2026年3月31日をもって、壁量基準等に関する経過措置が終了します。
経過措置終了にあたり以下の2点にご注意ください。
2026年3月31日をもって、壁量基準等に関する経過措置が終了します。
経過措置終了にあたり以下の2点にご注意ください。
着工後に計画変更する場合は、その審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認する必要があります。
不測の事態により、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工する場合、検査時、又は着工後に計画変更する場合の審査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。
詳細につきましては、国土交通省から周知のあった下記資料をご確認ください。
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都市戦略局指導部建築審査課
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電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525
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