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【重要なお知らせ】壁量基準等の経過措置の終了について

更新日 : 2026年3月11日
ページ番号:000179071

2026年3月31日をもって、壁量基準等に関する経過措置が終了します。

経過措置終了にあたり以下の2点にご注意ください。

ご留意いただきたい点

経過措置を適用して確認済証の交付を受け、 令和8年3月31日までに着工する建築物

着工後に計画変更する場合は、その審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認する必要があります。 

経過措置を適用して確認済証の交付を受け、 令和8年4月1日以降に着工される建築物 

不測の事態により、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工する場合、検査時、又は着工後に計画変更する場合の審査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。

詳細につきましては、国土交通省から周知のあった下記資料をご確認ください。

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