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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日 : 2026年10月1日
ページ番号:000181693

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

 (1)子と身分(親子)関係が継続していること
 (2)子と同一住所であること

 「子」とは、法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

育児免除制度のメリット

  • 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

育児免除に該当した時の手続き

届出先

 お住まいの区を所管する年金事務所または各区役所国保年金課

市内年金事務所
お住まいの区 連絡先 所在地
門司区・小倉北区 小倉北年金事務所
国民年金課 
電話:093-583-8340(代表)
〒803-8588
北九州市小倉北区大手町13番3号
小倉南区 小倉南年金事務所
国民年金課
電話:093-471-8873(代表)
〒800-0294 
北九州市小倉南区下曽根一丁目8番6号
若松区・八幡東区
八幡西区・戸畑区
八幡年金事務所
国民年金課
電話:093-631-7962(代表)
〒806-8555
北九州市八幡西区岸の浦一丁目5番5号

 受付時間 8時30分から17時15分まで
 (注1) 夜間延長、休日開所の日があります(詳しくは、各年金事務所にお尋ねください)。
 (注2) 「基礎年金番号通知書」、「年金証書」などをお持ちになってください。

各区役所国保年金課
区 連絡先
門司区役所 国保年金課 電話:093-331-0522
小倉北区役所 国保年金課 電話:093-582-3404
小倉南区役所 国保年金課 電話:093-951-4117
若松区役所 国保年金課 電話:093-761-2961
八幡東区役所 国保年金課 電話:093-671-0802
八幡西区役所 国保年金課 電話:093-642-1330
戸畑区役所 国保年金課 電話:093-881-0622

 受付時間 8時30分から17時15分まで
 毎週木曜日(祝日・年末年始を除く)は8時30分から19時15分まで

届出時期

 育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
 ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
 産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
 詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

届出方法

 紙届出書による届出(郵送を含む)および電子申請(マイナポータル)による届出が可能です。

届出様式

 日本年金機構ホームページから届出様式や記入例をダウンロードできます。
 年金事務所または各区役所国保年金課の国民年金担当窓口にも備え付けます。

必要な添付書類

 (1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
 (2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
 (3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

 (注)(2)(3)については、確認がとれない場合は添付していただくことがあります。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

 育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。

 (注)子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

このページの作成者

保健福祉局総務部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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