誰でも病気やけがをすることがあります。病気やけがをすることは、肉体的・精神的な負担になるだけでなく、治療費の支出を伴うため家計に大きな影響を与えることとなり、生活が維持できなくなるという危険性をもっています。
そこで、わが国の医療保険制度は、加入者全員が日頃から公平に保険料を出し合い、病気やけがをした時の経済的な負担を軽減しようという考えから成り立っています。
わが国の医療保険制度は、歴史的な背景により、さまざまな制度が存在していますが、すべての国民がいずれかの公的医療保険制度に加入して、病気やけがをした場合に医療給付を受けられる体制、いわゆる「国民皆保険」の体制がとられています。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受給している人および3ヶ月以下の短期滞在の外国人を除くすべての人は、住民登録の届出をすることにより、国民健康保険に加入(強制適用)することになります。
国民健康保険とは
更新日 : 2025年12月18日
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国民健康保険とは
国保に加入するのはこんな人です
- 農業や漁業などを営んでいる人
- お店などを経営している自営業の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国籍の方で、3ヶ月を超える在留期間を有し、北九州市で住民登録をしている人
ただし、在留期間が3ヶ月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療滞在・観光、保養目的を除く)」の場合で、資料により3ヶ月を超えて滞在すると認められる人。
(注)在留資格が「特定活動」のうち、以下の条件に該当する外国籍の人は国保に加入することができません。
- 「医療を受ける活動」を行う人または「その人の日常生活上の世話をする活動」を行う人
- 「観光、保養その他これらに類似する活動」を行う人または「その活動に同行する配偶者」
国保に加入するとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 転入したとき
- 出生したとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国保をやめるとき
- 職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入したとき
- 転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
このページの作成者
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