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児童手当について

更新日 : 2025年11月27日
ページ番号:000001860

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度の内容が変わりました。

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
詳しくは下部リンクを参照してください。

(重要)制度改正に伴う申請について
令和6年10月分以降の拡充分の手当を遡って受給するための申請は、令和7年3月31日(月曜日)で受け付けを終了しました。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請した月の翌月分から支給を開始します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。

児童手当について

1.児童手当制度の趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。

2.手当を受けることができる方(受給対象者)

児童手当は、北九州市内に住所があり、18歳に到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。

(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。

(2)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。

(3)未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がない時など、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

「父母指定者」・・・例えば、児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父または母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。

(4)要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任等の場合を除く)。

(5)公務員の方は、勤務先から支給されます。

3.手当の支給月について

児童手当は、原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、支払月の前2か月の手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。

4.手当額(月額)について

対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 一人当たりの月額
0歳から3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
0歳から3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳以上から高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上から高校生年代(第3子以降) 30,000円

(1)申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

(2)第1子、第2子などの数え方は、22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が当該子を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

5.所得制限・所得上限(令和6年9月まで)

令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
ただし、所得更正で過年度分の所得が下がった場合など、過去に遡って児童手当が支給される場合、令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。

所得から控除を差し引いた後、所得制限限度額と比較します。

  • 所得とは、総所得(注)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。
  • 控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円、ひとり親控除35万円、定額控除一律8万円(社会保険料及び生命保険料に相当)です。

(注)総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上の表の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
  • 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です(4人目以降も同様)。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。目安としてご覧ください。
  • 課税年度の前年の所得額で判定します。
  • 扶養親族等の数とは、原則として所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)の数をいいます。

1.請求等の手続きについて

以下の手続きについて、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の窓口にて受付けます。(下記「6.問い合わせ先」をご覧ください。)

(1)出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合

認定請求書が提出された翌月分から児童手当は支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

例1  7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内)  → 8月分から支給
例2  7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給 

請求に必要なもの

  • 請求者名義の普通預金通帳
  • マイナンバーの確認に必要なもの
番号確認書類と身元確認書類が必要です

請求者(本人)が申請する場合
(右の2種類が必要)

 1.請求者の【a.番号確認書類】
 2.請求者の【b.身元確認書類】

代理人が申請する場合
(右も3種類が必要)

 1.請求者の【a.番号確認書類】
 2.代理人のb.身元確認書類】
 3.代理人のc.代理権確認書類】
 【a.番号確認書類】 
  • 個人番号カード
  • 個人番号が記載された住民票
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
 【b.身元確認書類】 
以下の書類が必要です
1点でよいもの (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等
2点必要なもの 各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・共済組合員証・国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書等
 【c.代理権確認書類】
以下の書類が必要です
法定代理人 戸籍謄本等
任意代理人 委任状

(注)申請書に記載いただいた「請求者の現在、加入している年金」について加入状況が確認できない等の場合に、請求者の健康保険証、年金加入証明書、資格確認書、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータル画面で確認いたします。

(注)マイナポータル画面で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。

(注)3歳未満のお子様を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ提出が必要です。

 【d.該当者のみ必要となる書類】
以下の書類が必要です
対象者 必要書類
児童と別居している方 別居監護申立書(PDF形式:132KB)
(児童のマイナンバーの記入が必要です。)
配偶者からの暴力等により、住民票に住所地以外にお住まいの方 ・児童手当等の受給資格に係る申立書(DV)
支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方

・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
・離婚協議中であることを明らかにできる書類
(例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
   調停期日呼出状の写し
   家庭裁判所における事件係属証明書
   調停不成立証明書

父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合 ・監護生計維持申立書
未成年後見人が請求者となる場合 ・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
・児童の戸籍謄本
請求者が海外にいる父母等によって指定された方となる場合 ・父母指定者届
児童が海外留学している場合 ・児童手当に係る海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書と翻訳書

(注)各申立書の様式は、区役所にあります。上記以外にも書類が必要となる場合もがありますので、詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課へご相談ください。

(2)第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合

申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。ただし、出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

請求に必要なもの

  • 請求者の本人確認書類

(3)その他の届出

次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。届出が遅れるなど、そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになる場合もありますので、十分注意してください。

届出が必要な主な事由
届出が必要な主な事由 届出場所
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) 各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき)
受給者や配偶者、児童の住所・氏名等が変更となったとき
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合に限る)
受給者名義の振込口座を変更するとき
受給者が、逮捕・未決勾留された 刑務所に入所したとき
受給者がお亡くなりになったとき
毎年6月あたりに郵送する現況届が届いたとき(6月中の申請となります)
受給者が公務員になったとき
 又は、
受給者が公務員でなくなったとき(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください)
各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
勤務先
受給者が市外へ転出したとき 転出先の市区町村

(注) 届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは各届出場所にお問い合わせください。

(4)電子申請について

次の1・2の両方にあてはまる方は、マイナンバーカードを利用した電子申請で手続きを行うことができます。

  1. 北九州市にお住まいの方(住民票上の居住地が北九州市内の方)
  2. 公務員でない方

上記の1・2の両方にあてはまる方で、電子申請を希望される方は、児童手当電子申請リンクをご利用ください。

ご利用にあたっては、「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン」、「マイナンバーカード」、「署名用電子証明書暗証番号」が必要です。
また、利用には、利用登録と電子署名アプリのインストールが必要となります。
電子証明書の詳細は、総務省の「公的個人認証サービスによる電子証明書」に関するページ(外部リンク)を参照してください。

(注)上記の1・2にあてはまらない方が北九州市に電子申請をされた場合、北九州市での手続きはできませんので、ご注意ください。

2.加入年金の届け出について

3歳未満の児童を養育している場合、児童手当の認定請求書及び現況届の提出にあたっては、請求者の加入年金を届け出ていただく必要があります。

(注)3歳未満の児童を養育していない場合は不要です。

届出内容は原則としてマイナンバーによる情報連携で確認しますので、申請者の方に書類を提出していただく必要はありませんが、下記の組合員証(健康保険証)をお持ちの方については、組合員証の写し、年金加入証明書、資格確認書、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」等を提出していただく必要があります。

 【組合員証の写し等が必要な方】
 以下のいずれかの組合員証をお持ちの方
 ・日本郵政共済組合員証
 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 ・共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの

 (注)組合員証の写しの「保険者番号」、「被保険者記号・番号」が読み取れないよう、マジックなどで塗りつぶしてご提出ください。

 【『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書が必要な方】
 ・上記以外の国家公務員共済組合証または地方公務員等共済組合員証をお持ちの方

事業主の方は、従業員の方から証明の依頼があった際には、「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」の発行をお願いいたします。

「『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書」は、下記よりダウンロード、印刷ができます。

また、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係でもお渡しいたします。詳しくは、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にお問い合せください。(下記「6.問い合わせ先」をご覧ください)

3.現況届について

令和4年度(2022年度)から、一部の方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に受給者の住所宛に郵送します(加入している年金の情報が確認できなかった場合には、8月頃に現況届の案内が届くことがあります)。
この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。

なお、現況届の提出が必要な方で提出がない場合は、8月支払い(6月から7月分)以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。

(注)児童手当の受給にあたり、届出している内容に変更が生じた場合は、変更の届出等が必要です。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者と離婚協議中につき、支給要件児童を連れて配偶者と別居している方
  • 配偶者等からの暴力(DV)により、住民票を異動せずに支給要件児童を連れて避難している方
  • 戸籍及び住民票に記載のない支給要件児童(無戸籍)を養育している方
  • 未成年後見人として支給要件児童を養育している方
  • 申請者自身のお子様でない子を養育している方
  • 受給者、配偶者、別居している支給要件児童のマイナンバーを届け出ていない方
  • 受給者と支給要件児童が住民票上別居している方(一部除く)
  • 進学せず就職等した子(就職(進学)浪人含む)を継続して養育している方
  • 児童養護施設等の設置者および里親の方
  • その他、北九州市から提出の案内があった方

4.高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して養育する場合の手続きについて

令和6年制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代まで)については、第3子以降の加算を計算する際の算定対象とすることができるようになりました。

(注)大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。

大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校等を卒業した子について、卒業後も監護及び生計費の負担をし、第3子加算の算定対象とする場合は、以下の書類の提出が必要です。

 1.「児童手当額改定請求書(PDF形式:534KB)

 2.「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:710KB)

該当する方には北九州市から案内を郵送いたしますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。

(注)案内は2月下旬頃に発送します。

(注)大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)、かつ、監護・生計費の負担をし、第3子加算の対象とする場合のみ申請が必要です。

(注)進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者が養育していれば申請の対象になります。就職等により、自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

5.公務員について

採用日(退職日や異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。

申請が遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、二重支給で過払いが発生したりすることがありますのでご注意ください。

北九州市から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合

北九州市から児童手当を受給している方が公務員になる場合、勤務する職場で申請を行い、児童手当を受給することになります。
北九州市からの支給は終了となりますので、速やかに任用通知書をお持ちいただき、受給事由消滅届を提出してください。

(注)公務員でも、職場から児童手当が支給されない場合があります。職場から児童手当が支給されるかどうか、必ず事前に職場に確認してください。

職場から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合

公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により職場から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに消滅通知書をお持ちいただき、認定請求書を提出してください。

6.各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係の問い合わせ先

問い合わせ先
所在地 電話(内線)
門司 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 093-331-1891
小倉北 北九州市小倉北区大手町1番1号 093-582-3434
小倉南 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-1031
若松 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 093-761-5926
八幡東 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-6882
八幡西 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-642-1449
戸畑 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 093-881-4528

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このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

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