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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取扱いについて

更新日 : 2026年8月24日
ページ番号:000173892

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取扱いについて

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)については、以下の条件を全て満たす場合に限り、船内への持ち込みが可能です。
 持込の際は「手荷物」として取り扱いますので、自転車料金は不要です。

【持ち込みの条件】

  1. 専用バッグ等に完全に格納すること。格納作業はお客様ご自身でお願いいたします。
  2. 客室内への立入は行わないこと。船内の指定場所(後部デッキ等)でご自身の責任において管理・確保をお願いします。
  3. 専用バッグへの格納作業は、原則として待合室の外で行うこと。 

 これらの条件は、ご乗船の皆さまの安全を確保するためのものです。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は動力を有しており、道路交通法上の「車両」に該当するため、通常の自転車よりも厳しい制限を設けております。
 上記の条件をお守りいただけない場合は、北九州市渡船事業条例第8条の規定に基づき、乗船をお断りさせていただきます。

 安全な運航のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

このページの作成者

産業経済局総務政策部渡船事業所
〒804-0075 北九州市戸畑区北鳥旗町11番1号
電話:093-861-0961 FAX:093-861-0962

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