暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、土砂くずれその他の自然現象または火事による災害が市内で発生した場合、被災者に対して各種の支援を行います。
被災者の援護
更新日 : 2025年10月23日
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  1 被災者に対する応急的な支援
(1)避難所の設置
災害緊急時に、危険区域内にいる市民を安全に避難させ、避難者及び居住の場所を失った被災者を一時的に収容します。
(2)毛布等の支給、貸与
生活必需品を失い、他から容易に入手困難な被災者に対して、毛布などの必需品を支給、もしくは貸与します。
問い合わせ先 各区役所コミュニティ支援課
2 災害弔慰金、災害見舞金の支給
(1)災害弔慰金
市民が自然災害や火事により亡くなられた場合、死亡した方1人につき100,000円をご遺族に支給します。
(2)災害見舞金
市民が自然災害や火事により負傷した場合、あるいは住宅や店舗に被害を受けた場合に災害見舞金を支給します。
| 区分 | 要治療見込日数 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 6ヶ月以上 | |
| 負傷した者 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 
| 区分 | 住宅 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世帯員数 1人 | 世帯員数 2人、3人 | 世帯員数 4人以上 | ||
| 全壊・全焼 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 
| 半壊・半焼 | 15,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 
| 床上浸水 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 | - | 
問い合わせ先 各区役所コミュニティ支援課
災害の規模によっては、国・県の支援制度も活用できる場合があります。各区役所にお尋ねください。
このページの作成者
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095
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