このページは、毒物劇物の業務上取扱者に関するページです。
毒物・劇物の販売業については、毒物劇物販売業のページをご覧ください。
(注)毒物劇物輸入業および製造業は、福岡県が所管しています。福岡県庁ホームページ「毒物劇物に関する総合情報ページ 」(外部リンク)をご覧ください。
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毒物・劇物の販売業については、毒物劇物販売業のページをご覧ください。
(注)毒物劇物輸入業および製造業は、福岡県が所管しています。福岡県庁ホームページ「毒物劇物に関する総合情報ページ 」(外部リンク)をご覧ください。
毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者、販売業者)以外で、業務上で毒物劇物を取り扱う全ての方を業務上取扱者といいます。
なお、届出不要の毒物劇物業務上取扱者であっても、毒物及び劇物取締法の一部(盗難・紛失防止、流出・漏洩事故防止、事故時の関係機関への通報等)を遵守しなければなりません。
毒物劇物を取り扱う場合は、厚生労働省ホームページ「毒物劇物に関する国の通知集」(外部リンク)を参考に適正な保管管理をお願いします。
以下に該当する場合は、事業場ごとに、毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から 30 日以内の毒物劇物業務上取扱者の届出・責任者の設置が必要です。
電気めっきを行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用 |
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金属熱処理を行う事業 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用 |
運送事業 |
毒物及び劇物取締法施行令別表第二(PDF形式:123KB) に掲げるものを、毒物劇物を最大積載量 5,000キログラム 以上の大型自動車で、下記のとおり運送する場合 (1) 自動車に固定された容器を用いて運送 |
しろありの防除を行う事業 | 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの。 |
手続きの詳細については、以下の手引きをご確認下さい。
上記の毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、事業場ごとに届出を行う必要があります。
また、毒物劇物取扱責任者を設置しなければなりません。
申請書: word形式(17KB) PDF形式(70KB) 記入例(PDF形式:514KB)
添付書類 | ダウンロード様式 |
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事業場平面図(敷地内の貯蔵設備設置場所等を図示してください) 毒物劇物貯蔵設備の概要(運送業の場合は運搬車両) |
|
登記事項証明書(法人の場合のみ) (注)原本を確認します |
ー |
使用、運搬等の取扱工程の概略図(フロー図等) | 自由様式 |
業務上取扱者届出に際し、毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。(新規届出時は、登録申請書と同時提出)
また、毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更後 30日以内 に届出が必要です。
word形式:18KB PDF形式:75KB 記入例(PDF形式:327KB)
word形式:18KB PDF形式:76KB 記入例(PDF形式:357KB)
添付書類 | ダウンロード様式 |
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資格を証する書類(写し) 以下のいずれかにより添付
(注)令和7年4月1日より原本照合済みの写しの添付をもって、窓口での原本照合が不要となりました。 |
- |
医師の診断書(注)3ヶ月以内 | |
宣誓書 | |
雇用契約書の写し (注)法人役員の場合は、在籍証明書を提出 |
【雇用契約書】 【注:在籍証明書】 |
変更内容に応じて、変更届に必要な添付書類を添えて、変更後30日以内に届出が必要です。
(注)役員の変更については変更届は不要です。
(注)事業所の移転や開設者変更は、新規届出が必要です。
様式:word形式(17KB) PDF形式(71KB) 記入例(PDF形式:345KB)
変更内容 | 添付書類 |
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1 販売業者の氏名又は住所 (法人の場合、その名称又は主たる事務所の所在地) |
個人の場合:ー 法人の場合:登記簿謄本履歴事項証明書 |
2 毒物劇物の貯蔵等に係わる設備 | |
3 店舗の名称 | - |
以下の場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。
(1) 事業を廃止したとき
(2) 業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物を取り扱わないこととなったとき
廃止届: word形式(17KB) PDF形式(72KB) 記入例(PDF形式:277KB)
添付書類: 登録票(原本)
(注)廃止の日に、所有する特定毒物がある場合、当該特定毒物の品名及び数量を15日以内に別途届出が必要。
特定毒物所有数量報告
【word形式(17KB) PDF形式(70KB) 記入例(PDF形式:176KB)】
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電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774
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