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指定の更新申請

更新日 : 2021年8月10日
ページ番号:000152190

指定事業者は、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、6年ごとに更新を受けなければ、指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。

指定(更新)の申請については、以下の項目をご確認のうえ、所定の手続きを行ってください。

1 申請書類の提出期限について

指定期間満了月の前月の16日まで(閉庁日の場合は、直後の開庁日まで)に、指定(更新)申請書類をご提出ください。

(例:令和元年11月30日に指定期間満了の場合は、令和元年10月16日まで)

早めの申請にご協力をお願いします。
なお、指定(更新)の申請は、指定期間満了日の6ヶ月前から行うことができます。

指定(更新)のスケジュールは次のとおりです。

  1. 指定申請書の受付
  2. 書類審査
  3. 現地確認(原則)
  4. 指定(指定更新通知書の交付)

2 申請の手続きについて

(1)指定更新に必要な書類は、「指定更新申請書類一覧」及び「指定申請書類一覧チェックリスト」にて、ご確認ください。

(2)申請の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。

(3)「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)」は、加算の有無に係わらず、添付してください。
届出に必要な書類については、「【通年】体制届出提出チェックリスト」にて、ご確認ください。

(4)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。

(注)郵送で申請する際は、封筒の表に「障害福祉サービス等事業所指定(更新)申請」と朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効)

3 書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

(注)来庁での各種相談等は「予約制」です

 必ず、ご予約のうえ、来庁ください。

4 指定の更新申請に当たっての留意事項

(1)指定(更新)の意向がない場合

 指定期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
 失効となりますが、指定期間の末日をもって事業の廃止を行おうとする場合は、「廃止の届出」をご提出ください。

 廃止の届出については、「廃止の届出」でご確認ください。

(2)事業を休止している間に指定期間満了を迎える場合

 指定期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
 指定更新申請を行う場合は、まず、「再開の届出」が必要です。

 再開の届出については、「再開の届出」でご確認ください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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