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加算等の届出【通年】

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000152239

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく事業の介護給付費等の算定に係る体制等(以下、「体制等」という)に関し、次のとおり届出が必要です。

 体制等の届出には、「加算等の届出【年度当初】」と「加算等の届出【通年】」がありますので、お間違いのないようご確認ください。
(注)「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」又は「福祉・介護員等特定処遇改善加算の取得(又は内容の変更)の届出を行う場合は、別途該当するページで、必要な手続きをご確認ください。

 本ページは、「加算等の届出【通年】」についてです。
 なお、加算制度は、報酬告示等に基づき、事業者の事業実施形態に合わせて届出を行うものであり、市等が加算の算定を行うよう指示するものではありません。

1 届出の時期

(1)新たに加算を算定する場合等、算定する単位数が増える場合

  • 毎月15日以前の受付 → 翌月から適用
  • 毎月16日以降の受付 → 翌々月から適用

(注)【例外】食事提供体制加算については、「届出があった日以降で、事業所が適用を申出する日から適用」となります。

(2)加算を算定できなくなる等、算定する単位数が減る場合

  • 加算を算定されなくなった実が発生した日から適用

(注)速やかに届出を行ってください
(注)【例外】特定事業所加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護に限る)については、加算を算定されなくなった事実が発生した日の翌月の初日から適用となります。

2 届出の手続きについて

  1. 届出に必要な書類は、「 【通年】体制届出提出チェックリスト」にて、ご確認ください。
  2. 届出の書類は、「各種指定指定(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。
  3. 書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。

(注)郵送で届出を行う場合は、封筒の表に「障害福祉サービス等加算の届出【通年】朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効

3 書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

(注)ご来庁での事前相談は「予約制」です

 必ず、ご予約のうえ、来庁ください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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