北九州市では、市民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指すことを目的として、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。
北九州市パートナーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度とは
「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者(LGBT当事者)である2人が、互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力することを市長に対し宣誓する制度です。法的に婚姻と同等の効果はありませんが、価値観や個性の違い、多様性を認め、当事者の生き方を後押しする制度です。
要綱の要件を満たした場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
開始時期
令和元年7月1日から
対象者の要件
宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 民法で規定する成年に達していること
- 一方又は双方が市内に住所を有していること、又は市内へ転入を予定していること
- 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
- 宣誓をしようとする相手と、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって、近親者となった者を除く。
宣誓手続きの流れ
1 宣誓する日時を電話で予約
(1)希望日の7日前までに人権推進センター(093-562-5010)へご連絡ください。
2 宣誓
(1)予約した日時に、必要書類を持参のうえで、お二人で人権推進センターへ来所
[人権推進センターの場所:北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル(ムーブ)8階]
(2)市職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名
(3)宣誓書(写し)の受領
(4)宣誓書受領証の受領日時等の予約
3 宣誓書受領証の交付
(1)宣誓書受領証は、後日、郵送(簡易書留)します。
必要書類
- 住民票の写し(個人番号や本籍、続柄を省略したもの)又は北九州市内へ転入予定であることを証明する書面
- 独身であることを証明するもの(独身証明書、戸籍抄本など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)
その他
1 通称名の使用
特に必要があると市長が認める場合は、日常生活で使用している通称名で宣誓することができます。
2 受領証への子どもの氏名の記載
パートナーの一方又は双方に子どもがいる場合、希望により、受領証に子どもの氏名を記載することができます。(子どもとの関係性を確認できる書類が必要)
3 受領証の再交付
受領証を紛失、棄損等した場合は、宣誓後10年以内であれば再交付することができます。
4 受領証の返還
パートナーの一方又は双方が、市外へ転居した場合など、上記「対象者の要件」に該当しなくなったときは、受領証を市へ返還してください。
5 受領証の継続使用
双方が、「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定」を締結している自治体(福岡市、熊本市、古賀市、鹿児島市)へ転居する場合、継続使用申請を行うことにより、転居先でも受領証を継続して使用することができます。また、福岡県内の他市町村に転居する場合も同様です。
(注)再交付、返還及び継続使用を希望される場合は、事前に、お電話で方法等をご確認ください。
関係資料のダウンロード
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このページの作成者
保健福祉局人権推進センター人権文化推進課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-562-5010 FAX:093-562-5150