北九州市では、市民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指すことを目的として、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。
北九州市パートナーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度とは
「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者(LGBT当事者)である2人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的に同居して日常の生活を共にすることを市長に対し宣誓する制度です。法的に婚姻と同等の効果はありませんが、価値観や個性の違い、多様性を認め、当事者の生き方を後押しする制度です。
要綱の要件を満たした場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
開始時期
令和元年7月1日から
対象者の要件
宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 民法で規定する成年に達していること
- 市内の同一所在地に住所を有していること、又は市内の同一所在地へ転入を予定していること
- 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
- 宣誓をしようとする相手と、近親者(民法734条から736条に規定する結婚することができないとされる続柄)でないこと
宣誓手続きの流れ
1 宣誓する日時を電話で予約
(1)希望日の7日前までに人権推進センター(093-562-5010)へご連絡ください
2 宣誓
(1)予約した日時に、必要書類を持参のうえで、お二人で人権推進センターへ来所
[人権推進センターの場所:北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル(ムーブ)8階]
(2)市職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名
(3)宣誓書(写し)の受領
(4)宣誓書受領証の受領日時等の予約
3 受領証の交付
(1)予約した日時に、宣誓書(写し)と本人確認書類を持参のうえ、来所
(2)市職員による確認後、受領証を交付
(3)郵送による交付を希望される方は、簡易書留による送付も可能です
(宣誓時に切手をご持参ください)
必要書類
- 住民票の写し(個人番号や本籍を省略したもの)又は北九州市内へ転入予定であることを証明する書面
- 独身であることを証明するもの(独身証明書、戸籍抄本など)
- 本人確認書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証など)
その他
1 通称名の使用
性別違和があるなど、特に必要があると市長が認める場合にのみ、日常生活で使用している通称名で宣誓することができます。
2 受領証の再交付
受領証を紛失、棄損等した場合は、宣誓後10年以内であれば再交付することができます。
3 受領証の返還
パートナーの一方又は双方が、市外へ転居した場合など、上記「対象者の要件」に該当しなくなったときは、受領証を市へ返還してください。
4 受領証の継続使用
双方が、「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定」を締結している自治体(福岡市、熊本市、古賀市)の同一所在地へ転居する場合、継続使用申請を行うことにより、転居先でも受領証を継続して使用することができます。
(注)再交付、返還及び継続使用を希望される場合は、事前に、お電話で方法等をご確認ください。
関係資料のダウンロード
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このページの作成者
保健福祉局人権推進センター人権文化推進課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-562-5010 FAX:093-562-5150