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北九州市パートナーシップ宣誓制度

更新日 : 2024年10月23日
ページ番号:000150022

 北九州市では、市民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指すことを目的として、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。

パートナーシップ宣誓制度に関する連携を拡大します!

この度、新たに、全国169の自治体が連携する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入することとなりました。
これにより、さらに多くの自治体間での転居の際の手続きが簡素化され、負担が軽減されます。

1 連携開始日

令和6年11月1日(金曜日)

2 連携自治体

計169自治体(別紙(PDF形式111KB)のとおり)

 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(PDF形式649KB)

3 宣誓者のメリット(連携自治体間で転居する場合のメリット)

 (1)転出自治体への「宣誓書受領証」(宣誓後に交付)の返還は不要です。(転出自治体での手続きはありません。)

 (2)転入自治体での再度の宣誓は不要です。(パートナーシップ宣誓継続申告書等の提出は必要です。)

 (3)転入自治体への申告の際の「独身証明書」の提出は不要です。

 (4)転入自治体で「宣誓書受領証」が新たに交付されます。

4 関連ホームページ

 パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について(外部リンク)

パートナーシップ宣誓制度とは

 「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力することを市長に対し宣誓する制度です。法的に婚姻と同等の効果はありませんが、価値観や個性の違い、多様性を認め、当事者の生き方を後押しする制度です。

 要綱の要件を満たした場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

開始時期

令和元年7月1日から

対象者の要件

宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 民法で規定する成年に達していること
  • 一方又は双方が市内に住所を有していること、又は市内へ転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
  • 宣誓をしようとする相手と、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって、近親者となった者を除く。

宣誓手続きの流れ

1 宣誓する日時を電話で予約

 (1)希望日の7日前までに人権推進センター(093-562-5010)へご連絡ください。
 [受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)]

2 宣誓

 (1)予約した日時に、必要書類を持参のうえで、お二人で人権推進センターへ来所
 [人権推進センターの場所:北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル(ムーブ)8階]

 (2)市職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名

 (3)宣誓書(写し)の受領

 (4)宣誓書受領証の受領日時等の予約

3 宣誓書受領証の交付

 受け取り方法は、自宅への郵送又は人権推進センターへ来所による手渡しのどちらかを選択

必要書類

  • 住民票の写し(個人番号や本籍を省略したもの)又は北九州市内へ転入予定であることを証明する書面
  • 独身であることが確認できるもの(戸籍抄本、独身証明書など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

その他

1 通称名の使用

 特に理由があると市長が認める場合は、日常生活で使用している通称名で宣誓することができます。

2 宣誓書受領証への子どもの氏名の記載

 パートナーの一方又は双方に子どもがいる場合、希望により、宣誓書受領証に子どもの氏名を記載することができます。(子どもとの関係性を確認できる書類が必要)

3 宣誓書受領証の再交付

 宣誓書受領証を紛失、棄損等した場合は、宣誓後10年以内であれば再交付することができます。

4 宣誓書受領証の返還

 パートナーの一方又は双方が、市外へ転居した場合など、上記「対象者の要件」に該当しなくなったときは、宣誓書受領証を市へ返還してください。

5 宣誓書受領証の継続利用

 本市と以下の自治体間で、転居を行う場合、継続利用申請を行うことにより、転居先でも宣誓書受領証を継続して利用することができます。

(1)本市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体(福岡市、熊本市、古賀市、鹿児島市、福岡県)

(2)福岡県が協定を締結している福岡県内の市町村(福津市、粕屋町、直方市、苅田町、田川市、香春町)

(3)福岡県が協定を締結している他都道府県(佐賀県)

(4)(3)の他都道府県と協定を締結している当該都道府県内の市町村(佐賀県:唐津市、上峰町)

上記(2)、(3)に該当する自治体は、福岡県ホームページ「福岡県パートナーシップ宣誓制度について(外部リンク)」をご覧ください。福岡県内の市町村では、パートナーシップ宣誓制度を導入していなくても、継続利用が可能な場合がありますので、お電話でご確認ください。

(注)再交付、返還及び継続利用を希望される場合は、事前に、お電話で方法等をご確認ください。

宣誓書受領証の提示等により活用できる行政サービス(令和6年6月現在)

性的マイノリティのカップルも対象となるサービスの一覧は、下記ファイルに記載しています。

なお、民間事業者のサービスについては、福岡県庁ホームページ「福岡県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧」内の「2.民間事業者等サービス」をご参照ください。

(注)掲載する行政サービスは令和6年6月時点の情報であり、制度変更等により追加および削除される場合があります。

関係資料のダウンロード

関係ホームページ

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局人権推進センター人権文化推進課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-562-5010 FAX:093-562-5150

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