飼い犬や飼い猫に装着するマイクロチップについては、令和4年6月1日から販売される犬や猫への装着が義務化されました。しかし、それ以前から飼育していたり、個人間で譲渡された犬や猫には装着義務がありません。
マイクロチップの装着と飼い主情報の登録は、飼い犬や飼い猫の遺棄防止や災害時などに逃げ出してしまったときに飼い主さんへの返還につながることから、北九州市ではマイクロチップ未装着の犬や猫に対して、装着にかかる費用の一部を支援する事業を令和5年度に引き続き令和6年度も実施します。
飼い犬や飼い猫に装着するマイクロチップについては、令和4年6月1日から販売される犬や猫への装着が義務化されました。しかし、それ以前から飼育していたり、個人間で譲渡された犬や猫には装着義務がありません。
マイクロチップの装着と飼い主情報の登録は、飼い犬や飼い猫の遺棄防止や災害時などに逃げ出してしまったときに飼い主さんへの返還につながることから、北九州市ではマイクロチップ未装着の犬や猫に対して、装着にかかる費用の一部を支援する事業を令和5年度に引き続き令和6年度も実施します。
マイクロチップ未装着の犬や猫にマイクロチップを装着する際に、飼い主さんが動物病院に支払う金額の一部(税込み1,650円)を補助します。
飼い犬や飼い猫にマイクロチップの装着を希望する方は、公益社団法人北九州市獣医師会の会員病院で申し込みを行い、装着してください。
北九州市在住の方で、マイクロチップ未装着の犬や猫に公益社団法人北九州市獣医師会の会員病院においてマイクロチップの装着をした方。令和6年度は先着500頭。
ただし、ペットショップなど動物取扱業者の方が事業の範囲で飼育している動物は対象となりません。
補助を受けるには、あらかじめ北九州市獣医師会の会員病院で申し込みをする必要があります。
下記の「マイクロチップ装着普及啓発事業ポスター」に掲載されている動物病院にお問い合わせください。
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保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852