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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出制度について(令和2年6月1日施行)

更新日 : 2020年6月6日
ページ番号:000154769

 平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、営業者(製造者、表示責任者等)が、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得たときは、保健所への届出が必要となりました。

指定成分等含有食品とは

 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、厚生労働大臣が指定した以下の品目であり、これらを含む食品です(令和2年6月1日現在)。

 1 コレウス・フォルスコリー

 2 ドオウレン

 3 プエラリア・ミリフィカ

 4 ブラックコホシュ  

届出制度の概要

届出範囲

1 人の健康に被害を生じさせた旨の情報
 症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例 など

2 人の健康に被害を生じさせるおそれがある旨の情報
 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告 など

届出時期

上記の情報を入手した日から起算して概ね30日以内(死亡を含む重篤な場合は概ね15日以内)

 ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、速やかに届出を行ってください。

届出先及び届出内容

 営業者の方は、製造、販売等を行った指定成分等食品による健康被害情報を得た場合は、

(1)指定成分等含有食品による健康被害情報届
  →任意の様式でも可。   

(2)健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票
  →これと同等又は同等以上の内容を網羅している書類をもって替えることができます。

に記入のうえ、保健所へ提出してください。届出を行う際には事前に保健所にご相談ください。

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このページの作成者

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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