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後発医薬品の使用促進について

更新日 : 2023年5月15日
ページ番号:000025527

 後発医薬品は、先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいます。

 生活保護におきましても、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した(一般名処方を含む。)場合は、後発医薬品を原則として使用することとしています。

指定医療機関(病院・診療所)の皆様へ

 生活保護を受けている方に対して投薬や注射を行うときは、医師の医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると判断される場合には、生活保護受給者に対し、原則として後発医薬品を使用(又は処方)していただくようお願いします。

院内処方を行う指定医療機関の皆様へ

生活保護における後発医薬品の取り組みについては、院外処方に限らず、院内処方についても同様です。生活保護を受けている方に対しては、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。

指定医療機関(薬局)の皆様へ

 生活保護を受けている方が調剤に来られましたら、後発医薬品への変更が不可となっている場合を除き、後発薬品の使用について説明していただき、後発医薬品を原則として調剤されるようお願いします。

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保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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