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指定就労継続支援A型事業所の経営状況に関する実態調査および経営改善計画書等の提出について

更新日 : 2023年9月19日
ページ番号:000160365

 指定就労継続支援A型事業所におきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発第0330第2号、厚生労働省留意事項通知)により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定基準)第192条第2項及び第6項に従った適切な事業運営を行っているかの実態を把握することとなっております。

 つきましては、以下の書類の提出をお願いいたします。

 指定就労継続支援A型事業所の経営状況に関する実態調査および経営改善計画書等の提出について(依頼)(PDF形式:344KB)

1 実態調査の実施について

(1)対象事業所

 すべての就労継続支援A型事業所

(2)報告を求める書類

 1 就労支援事業別生産活動明細書(別紙様式1-1)(Excel形式:35KB)

 2 就労継続支援A型事業所 生産活動収支報告書(別紙様式1-2)(Excel形式:33KB)

注1)就労支援事業別活動明細書中、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所については、原則として経営改善計画書等の作成および提出が必要となります(下記 「2 経営改善計画書等の提出について」をご参照ください)。

(3)提出期日 

 令和5年10月16日(月曜日)

注)郵送、または下記問い合わせ先メールアドレスにご提出ください。郵送の場合は、封筒の表に「就労継続支援A型事業所 実態調査」と朱書してください。
 

2 経営改善計画書等の提出について

 就労支援事業会計において、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所については、指定基準第192条第2項を満たしていないこととなり、法第50条第1項第4号に該当することから、指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の対象となりますが、経営改善計画書等を提出していただくことで、1年間を経営改善のための猶予期間としています。計画期間中に改善が見込まれない場合には、法第49条の規定に基づき、勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消しや効力の停止を検討することとなりますのでご留意ください。

(1)対象事業所

 就労支援事業別活動明細書中、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所
 (「別紙様式1-1 就労支援事業別事業活動明細書」を作成した際に、「経営改善報告書等の提出が必要です」とメッセージが表示されます)

(2)提出書類

 1 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書 (別紙様式2-1) (Excel形式:21 KB)

 2 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(別紙様式2-2) (Excel形式:13 KB )

 注)作成した「経営改善報告書」については、事業所のホームページに公表するよう努めてください。

(3)提出期日

 令和5年12月15日(金曜日)  

 (注)上記「1.実態調査の実施について」にて報告を求めている書類の送付時に、併せて送付いただいても構いません。
 (注)郵送で提出される場合は、封筒の表に「就労継続支援A型 経営改善計画書等」と朱書し、ご郵送ください。
 

3 書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425
メールアドレス:ho-shougai@city.kitakyushu.lg.jp

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