ページトップ
ページ本文

保険証が使えないとき

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000001691

 次のような場合には、保険証を提示しても保険診療が受けられず、全額自己負担になります。

保険証が使えないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 健康診査、集団検診、予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  • 仕事上の病気やけが(労働災害に該当する場合)

国保の給付が制限されるとき

  • けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
  • 犯罪行為や故意によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページの作成者

保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。