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国民健康保険料の計算方法

更新日 : 2023年6月1日
ページ番号:000001698

国民健康保険料は毎年6月上旬に決定し、納入通知書でお知らせします。
令和5年度国民健康保険料の計算は以下のとおりです。
また、令和5年度の国民健康保険料は、国民健康保険料の目安と簡易試算のページでも計算ができます。

国民健康保険料の決まり方

国民健康保険料は加入者数や前年の所得をもとに算出されます。

区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分(対象となるのは被保険者のうち40歳以上65歳未満の方)
所得割額 (前年中の総所得金額等-43万円)×7.95÷100 (前年中の総所得金額等-43万円)×3.26÷100 (前年中の総所得金額等-43万円)×3.04÷100
均等割額 1人当たり
22,340円
1人当たり
8,930円
1人当たり
9,160円
平等割額 1世帯当たり
26,360円
1世帯当たり
10,540円
1世帯当たり
8,080円
医療分の計
(ただし、65万円が限度額)
後期高齢者支援金分の計
(ただし、22万円が限度額)
介護分の計
(ただし、17万円が限度額)
合計 医療分+後期高齢者支援金分+介護分

(注)40歳未満の方は、医療分・後期高齢者支援金分の保険料を納めます。介護分の負担はありません。
(注)40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援金分に介護分を合わせて、ひとつの保険料として納めます。
(注)65歳以上の方は、介護分を介護保険料として別に納めます。(介護保険料は原則として年金から天引きされます)

(注)年度途中で加入又は脱退する場合は、月割りで計算します。

総所得金額等の算定方法

1 総所得金額等とは

総収入金額-必要経費等=総所得金額等
(注)【参考】収入金額と所得金額についてをご確認ください。

2 必要経費等の算定方法

(1)自営業の方:確定申告時の算定方法によります。
(2)サラリーマンの方:給与所得控除(給与所得控除速算表で算定できます。)
(3)年金受給者の方:公的年金控除(公的年金等控除速算表で算定できます。)

[参考1] 給与所得控除速算表(実際の計算は所得税法別表第5を使いますが、概算は、次の表で計算できます。)

給与収入金額 控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

[参考2] 公的年金等控除速算表

  公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(注)
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

(注)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額とは、その年の公的年金収入がないものとみなし、所得税法第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における同法第22条(課税標準)に規定する総所得金額に分離課税所得、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。 

国民健康保険料の軽減・減免

所得が一定額を下回る世帯や、災害、失業、倒産、その他の事情で保険料を納めることが困難な世帯は、保険料が軽減・減免される場合があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

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保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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