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産前産後期間の国民年金保険料を免除します

更新日 : 2023年5月24日
ページ番号:000149769

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

お住まいの区の区役所国保年金課で申請してください。

お問合せ窓口

門司区役所 国保年金課   電話:093-331-0522 
小倉北区役所 国保年金課  電話:093-582-3404
小倉南区役所 国保年金課  電話:093-951-4117
若松区役所 国保年金課  電話:093-761-2961
八幡東区役所 国保年金課  電話:093-671-0802
八幡西区役所 国保年金課  電話:093-642-1330
戸畑区役所 国保年金課  電話:093-881-0622

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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