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食費・居住費にかかる利用者負担の軽減制度(負担限度額認定)

更新日 : 2026年9月7日
ページ番号:000164007

制度の概要

 施設入所及び短期入所(ショートステイ)利用時の居住費(滞在費)及び食費については、通常、全額自己負担となりますが、市民税世帯非課税の方で下記要件を満たす場合、申請により負担限度額認定を受けることで減額されます。
 負担軽減の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。継続して認定を受けるには、毎年申請が必要です。
(注) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム、小規模多機能型居宅などの食費・居住費は軽減の対象外です。
(注) 給付制限(給付額減額)を受けている場合、制限を受けている期間中は軽減が受けられません。

制度の対象者(要件)

対象者の要件
利用者
負担段階
所得要件 預貯金等資産要件
第1段階
  • 生活保護受給者等
  • 世帯全員が市民税非課税(別世帯にいる配偶者を含む)で老齢福祉年金受給者
単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市民税非課税(別世帯にいる配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が82.65万円以下の人 単身  650万円以下
夫婦 1,650万円以下
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税(別世帯にいる配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が82.65万円超120万円以下の人 単身  550万円以下
夫婦 1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税(別世帯にいる配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が120万円超の人 単身  500万円以下
夫婦 1,500万円以下

(1)「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から公的年金等の雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、0円として計算します。
(2)第2号被保険者の預貯金等の資産要件は利用者負担段階に関わらず、単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。
(3)居住費(滞在費)の負担限度額は、居室の種類(多床室[相部屋]やユニット型個室)によって異なります。上記以外の人は、施設との契約で定めた額を支払います。
(4)非課税年金とは、障害年金・遺族年金を含みます。恩給や弔慰金は対象外です。

対象となるサービス

  • 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

食費・居住費の利用者負担額(日額)

利用者負担段階

申請の手続き

申請時に必要なもの

  • 負担限度額認定申請書(窓口に備え付けています。下記から申請書の様式をダウンロードできます。)
  • 介護保険被保険者証
  • 負担限度額認定証(更新の方のみ・写しも可)
  • 預貯金の通帳、有価証券等の写し(お持ちのすべての口座、配偶者のものも含む)
     通帳の写しは名義記載のページ、最終残高が確認できるページ(申請日の直近から2カ月前までのもの)、定期預金のページ(利用がない場合も白紙の1ページ目)を提出してください。
  • 印鑑(同意書欄の本人・配偶者の氏名が自署でない場合)

 (注)介護保険制度施行時からの旧措置入所者に係る経過措置の対象となる方は、申請方法等をご案内しますので介護保険課へお問い合わせください。

負担限度額認定申請書様式

課税世帯に対する特例減額措置

 市民税世帯課税の高齢夫婦等で、一方が施設に入所した場合などに、在宅で生活する配偶者が生計困難に陥らないよう、下記の要件全てに該当する人は、食費・居住費(滞在費)の負担を軽減する制度があります。ただし、ショートステイについては適用されません。

 要件(全てを満たす必要があります)

  • 市民税課税者がいる高齢者夫婦等の世帯(別世帯の配偶者を含む)
  • 介護保険施設に入所(院)し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担等を除いた額が82.65万円以下
  • 世帯の預貯金等の額が450万円以下
  • 世帯全員が日常生活に供する以外に活用できる資産がない
  • 世帯全員が保険料を滞納していない

その他の利用者負担を軽くする制度

 災害など特別な理由で、利用者負担の支払いが困難な場合、利用料を減免する制度があります。決められた保険料や利用料を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合(境界層該当)には、負担を軽くする制度があります。
 詳しくは、住民票上の住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先
お問い合わせ先 電話番号
門司区役所保健福祉課介護保険担当 093-331-1894(直通)
小倉北区役所保健福祉課介護保険担当 093-582-3433(直通)
小倉南区役所保健福祉課介護保険担当 093-951-4127(直通)
若松区役所保健福祉課介護保険担当 093-761-4046(直通)
八幡東区役所保健福祉課介護保険担当 093-671-6885(直通)
八幡西区役所保健福祉課介護保険担当 093-642-1446(直通)
戸畑区役所保健福祉課介護保険担当 093-871-4527(直通)

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