ひとり暮らしの高齢者等に対して、火災警報器などの日常生活用具を給付します。この給付サービスは、介護保険の福祉用具貸与の対象にならない用具を対象としています。
日常生活用具給付
更新日 : 2019年4月1日
概要
サービスの内容
対象用具
火災警報器
屋内の火災を煙または熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるもの
自動消火器
屋内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火できるもの
電磁調理器
電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用できるもの
サービスを利用できる人
対象用具
火災警報器・自動消火器
前年所得税非課税世帯のおおむね65歳以上の寝たきり高齢者及びひとり暮らし高齢者
電磁調理器
心身機能の低下に伴い、防火などの配慮が必要なおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
費用(自己負担額)
給付限度額を超える部分を自己負担していただきます。ただし電磁調理器については給付限度額を超える部分のほかに前年(1月1日から6月30日までは前々年)所得税に応じ自己負担していただきます。
給付限度額
火災警報器 15,500円
自動消火器 28,700円
電磁調理器 27,000円
電磁調理器の自己負担額
生計中心者の前年所得税課税額 | 自己負担額 |
---|---|
非課税世帯(生活保護世帯含む) | 0円 |
5,000円以下 | 16,300円 |
5,001円以上 | 全額 |
利用方法
お住まいの小学校区の地域包括支援センターへお申込みください。
身体状況や家族の状況などを検討した上で、利用の決定を行い、その後、用具の設置を行います。
問い合わせ
このページの作成者
保健福祉局地域福祉部長寿社会対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2407 FAX:093-582-2095