廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、産業廃棄物が地下にある土地を指定区域として指定しました。
指定区域は、廃棄物の最終処分場跡地であって、そのままであれば生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態であるものの、土地の掘削が行われることにより、廃棄物の飛散・流出等の生活環境保全上の支障が生じるおそれのある区域のことです。
なお、「一般廃棄物が地下にある土地についての指定区域」は、環境局循環社会推進部施設課(電話:093-582-2184)までお問い合わせください。