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産業廃棄物対策課

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お知らせ

産業廃棄物の適正処理について

 産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物で法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。))で20種類に分類されるものです。
 それ以外の廃棄物は、一般廃棄物(事業系一般廃棄物、家庭からでるごみ)となります。

 詳細は「産業廃棄物の適正処理について」のページをご覧ください。 

 一般廃棄物に関する問い合わせは担当部署へお願いいたします。

 ・事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの)
  循環社会推進課 093-582-2187
 ・家庭からでるごみ(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
  業務課 093-582-2180
  粗大ごみ・引越しごみに関すること 093-513-3005

「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」(環境省通知・令和7年3月26日)

 PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について、環境省から各都道府県・政令市あて別添のとおり通知が発出されましたのでお知らせします。
 本通知は、水道における暫定目標値又は公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な管理に関して留意すべき点等について整理されたものです。
 留意事項は次のとおりです。

  1. 使用済活性炭の適切な保管について
  2. 使用済活性炭の適正処理について
    ・「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成)を参考に確実に分解処理すること。
    ・使用済活性炭中のPFOS等の濃度が技術的留意事項に示す管理目標参考値(5μg/kg-dry)以下のものは、技術的留意事項の対象とされていないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守の上、適正に処理すること。
  3.  使用済活性炭の再生について

 詳細については下記通知等をご覧ください。

 環境省通知 「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」(PDF形式・139KB)
 環境再生・資源循環局廃棄物規制課 「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(PDF形式・1.9MB)

「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項について」(環境再生・資源循環局 令和4年9月)

 平成21年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)第4回締約国会議(COP4)においてペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(以下「PFOS」という。)とその塩が、平成31年4月から令和元年5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)においてペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)とその塩及び関連物質が、新たに条約附属書への追加が採択されています。

 ストックホルム条約でのこのような動きを踏まえ、国内においても、平成22年には「PFOSとその塩」が、令和3年には「PFOAとその塩」が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され、製造、使用等が規制されています。

 そこで環境省は、PFOSとその塩及びPFOAとその塩並びにそれらを使用した製品(以下、それぞれ「PFOS使用製品」、「PFOA使用製品」という。)の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったものについて、その適正な取扱い・分解処理を確保するために必要な事項を示した「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(以下「留意事項」という)を発表致しました。

 つきましては、「PFOS含有廃棄物」、「PFOA含有廃棄物」を排出又は処理をしようとする方は、留意事項をご確認の上、対応いただきますようお願いします。

添付

 「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(PDF形式:1.9ⅯB)

令和4年4月1日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。

 排出事業者(小規模企業者等を除く)には、国が定める「排出事業者の判断基準省令」に基づき、排出の抑制・再資源化等の実施情報の公表などに努めなければなりません。
 さらに、年間250トン以上のプラスチックを排出する多量排出事業者には、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関する目標を自ら定め、これを達成するための取組を計画的に行うことに努めなければなりません。
 詳細は、プラスチック資源循環促進法で排出事業者に求められる取組をご確認ください。

産業廃棄物処理業PRリーフレットについて

 本市では、市内の産業廃棄物処理業の活性化のため、処理業界の喫緊の課題の1つである「人材確保・人材育成」に係る事業を行っています。今般、産業廃棄物処理業の魅力について、市民の皆様へのご理解を深めていただくと共に、産業廃棄物処理業者の皆様が求人する際の一助として、PRリーフレットを作成しました。詳細は、「産業廃棄物処理業PRリーフレット」をご確認ください。

当課の業務内容

指導係

  1. 課の庶務
  2. 産業廃棄物処理の監視指導
  3. 多量排出事業者届出、処理実績報告(中間処理業・最終処分業)
  4. 行政処分(産業廃棄物及び使用済自動車の再資源化等に関する改善命令等)

廃棄物指導担当係

  1. 産業廃棄物処理施設の立入・巡回
  2. 不法投棄防止パトロール
  3. 不法投棄防止対策

除草指導係担当係

  1. あき地等に繁茂する雑草の調査並びに除草の指導及び勧告
  2. 雑草等の除去の委託

不適正処理対策担当係

  1. 不適正処理事案の関係機関との連携

産業廃棄物対策係

  1. 産業廃棄物処理業及び処理施設の許可
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る届出及び許可
  3. 有害使用済機器保管等届出
  4. 産業廃棄物管理票交付等状況報告

 

このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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