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多人数の居住実態がある建築物に関する対策

更新日 : 2024年4月8日
ページ番号:000025065

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報受付窓口を設置しました。

多数の人が寝泊りし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している建築物の存在が問題となっています。

北九州市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物の情報を受付けています。例えば、

  • 住宅や倉庫、事務所ビル等を改造し、元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の空間に区切って人が住んでいる
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸し倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている

など、情報提供にご協力をお願いします。

情報受付窓口

北九州市都市戦略局指導部建築指導課
電話:093-582-2531
FAX:093-561-7525
メール:toshi-kenchikushidou@city.kitakyushu.lg.jp

参考

詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください。

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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