次のいずれかに該当する区域に建つ既存の住宅(危険住宅)等の所有者若しくは相続人、又はその同意を得て補助対象事業を行う方を対象としています。
補助対象となる「がけ地近接等区域」及び「危険住宅」について
がけ地近接等危険区域 |
危険住宅(注5) |
既存不適格 |
その他 |
1 |
土砂災害特別警戒区域(注1) |
福岡県が左記の区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅 |
建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県又は市が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅。
ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。
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2 |
急傾斜地崩壊危険区域(注2) |
3 |
がけ条例適用区域(注3) |
昭和49年6月以前から左記の制限区域に建っている既存の住宅 |
4 |
土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(注4) |
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5 |
過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 |
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(注1):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、福岡県が指定する区域
(注4):土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、第三号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
【土砂災害特別警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域の確認方法】
福岡県県土整備部砂防課の下記ホームページをご覧ください。
なお、書面による区域の確認が必要な場合は、福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。
「土砂災害警戒区域等の指定・縦覧」については、北九州市建設局河川部河川整備課(市役所11階)の下記ホームページを併せてご覧ください。
(注2):急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、福岡県が指定する区域
【急傾斜地崩壊危険区域の確認方法】
福岡県県土整備部砂防課の下記ホームページの区域一覧表で「概ねの位置」を確認できます。
詳細位置については福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。
(注5):社宅及び住宅部分が2分の1未満の店舗兼用住宅は対象外です
(注3):福岡県建築基準法施行条例第5条により、建築が制限されている範囲内(下図参照)