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建築物省エネ法について

更新日 : 2024年4月26日
ページ番号:000138809

 担当者不在の場合は、受付ができないことがあります。事前に届出・申請等の日時を担当者にご連絡ください。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日に容積率特例認定、表示認定等の誘導措置の制度が、平成29年4月1日に適合性判定義務、届出義務等の規制措置の制度が施行されました。

 また、令和3年3月31日まで適合義務制度の対象となっている大規模(2,000平方メートル)の非住宅について、令和3年4月1日より中規模(300平方メートル)の非住宅まで拡大されます。

 なお、300平方メートル未満の住宅・非住宅の新築等に係る設計の際に、省エネ基準の適否や適合しない場合については、省エネ性能確保計画のための措置を建築士から建築主に説明する「説明義務」が課せられます。

 各制度の詳細については、2.概要内にある各ページへのリンクをご確認ください。

1 建築物省エネ法の背景

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

国土交通省:建築物省エネ法のページ(外部リンク)

2 概要

建築物省エネ法は、以下の誘導措置と規制措置で成り立っています。

誘導措置

  • 省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)

 省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。

  • エネルギー消費性能の表示

 エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。

誘導措置についての詳細は、建築物省エネ法について(容積率特例認定、表示認定) をご確認ください。

規制措置

  • 非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

 非住宅建築物(特定建築物:300平方メートル以上)について、新築等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。

適合判定についての詳細は、建築物省エネ法について(適合判定) をご確認ください。

  • 中規模以上の建築物に対する届出義務

 中規模以上の建築物(300平方メートル以上の住宅)について、新築等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。

届出についての詳細は、建築物省エネ法について(届出) をご確認ください。

  • 小規模の建築物に対する説明義務

 小規模な建築物(300平方メートル未満の住宅・非住宅)について、建築士は設計をする際に、省エネ基準への適合性等について評価を行うとともに、建築主に対して評価の結果について書面を交付して説明することとする。

説明義務についての詳細は、国土交通省「建築物省エネ法」(外部リンク) をご確認ください。

3 計算プログラム・講習会情報など

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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