北九州市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして北九州市屋外物広告条例を定めています。この条例による規制は、個人の保有する土地・建物に設置する屋外広告物も対象となります。
北九州市内で掲出される屋外広告物は、一部を除き許可申請が必要です。また、屋外広告物の掲出許可を受けるには、デザイン協議が必要な場合があります。
屋外広告物のデザイン協議(事前協議)
屋外広告物の表示に関する景観形成基準・ガイドライン等
屋外広告物は、まちなみや景観を形成し、にぎわいを生み出す重要な要素であるからこそ、掲出する地域の特性を考慮し、見る人にも心地よいものとするように配慮が必要です。
北九州市では、良好な都市景観の形成を図るため、「北九州市景観計画」の第4章に屋外広告物の表示等に関する行為の制限(景観形成基準)を定めています。
以下の表は、景観計画区域(市全域)にかかる行為の制限(景観形成基準)です。

また、屋外広告物をデザインする際は、その他下記の景観形成基準・ガイドライン等の内容も遵守ください。より良好な北九州市の景観づくりにご協力をお願いします。
北九州市景観計画
屋外広告物(デザイン)に関するガイドライン等
屋外広告物全般
車体利用広告物
- 車体広告ラッピング デザインガイドライン(PDF形式:2114KB)
- 車体利用広告物協議書・チェックリスト(Word形式:57KB)
- 車体利用広告物協議書・チェックリスト(PDF形式:61KB)
- 記入例(車体利用広告物協議書)(PDF形式:66KB)
(注)屋外広告物についての詳細(デザインに関すること以外)は、屋外広告物のページをご覧ください。
デザイン協議(事前協議)が必要な地域・地区
北九州市景観条例に規定する次の地域・地区内で屋外広告物の許可を受けようとする場合、当該許可を受けようとする日の30日前までに、景観計画との適合性についてデザイン協議が必要です。
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景観重点整備地区
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景観形成誘導地域(北九州空港周辺景観形成誘導地域)
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関門景観形成地域
地域・地区の検索は、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の行政地図:「都市計画図」(外部リンク)でご確認ください。
(注) 屋外広告物許可申請は地域・地区に関わらず手続きが必要です。許可申請に関しては、掲出する区の区役所まちづくり整備課にお問合せください。
必要書類
デザイン協議(事前協議)には、以下の書類が必要です。
種 類 | 備 考 | |
1 | 現地写真 | 周辺の景観がわかるもの |
2 | 位置図 | 現地写真の撮影方向を記載 |
3 | 広告配置図 | |
4 | 広告物デザイン | 使用している色彩のマンセル値・広告寸法等を記載 色の表示方法について(PDF形式:423KB) |
5 | 構造図 | 広告塔や独立広告物等の場合に添付 マンセル値を記載 |
6 | 放送する映像のDVD | デジタルサイネージの場合に添付 |
(注) デザイン協議資料とは別に、屋外広告物許可申請が必要です。許可申請に関しては、掲出する区の区役所まちづくり整備課にお問合せください。
窓口
屋外広告物の制度全般に関すること
建設局 総務部 管理課
北九州市役所本庁舎12階(小倉北区城内1番1号)
電話:093-582-2271
デザイン協議(事前協議)に関すること
建築都市局 総務部 都市景観課
北九州市役所本庁舎13階(小倉北区城内1番1号)
電話:093-582-2595
許可申請に関すること
掲出する区の区役所まちづくり整備課
門司区役所まちづくり整備課 電話:093-331-1884
小倉北区役所まちづくり整備課 電話:093-582-3471
小倉南区役所まちづくり整備課 電話:093-951-4121
若松区役所まちづくり整備課 電話:093-761-5325
八幡東区役所まちづくり整備課 電話:093-671-0803
八幡西区役所まちづくり整備課 電話:093-642-1453
戸畑区役所まちづくり整備課 電話:093-871-1503
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このページの作成者
建築都市局総務部都市景観課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2595 FAX:093-582-2503