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災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について

更新日 : 2023年11月9日
ページ番号:000022043

災害ボランティア活動従事者の車両について、高速道路の無料措置が実施されます。

これまで無料措置にあたっては、ボランティア活動者の居住地(出発地)の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することが必要でしたが、2019年7月1日以降に発生する災害について、無料措置の手続きが変更されています。

無料措置の手続きの変更について

令和5年台風・大雨

令和5年台風・大雨に伴う災害ボランティア車両の高速道路の無料措置の詳細は、以下のページを参照してください。
災害ボランティア活動にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、募集範囲を限定している場合があります。
各自治体及び社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

令和4年台風15号 (注)終了しました

令和4年台風15号に伴う災害ボランティア車両の高速道路の無料措置の詳細は、以下のページを参照してください。
災害ボランティア活動にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、募集範囲を限定している場合があります。
各自治体及び社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

窓口申請について

災害ボランティア車両の無料措置の手続きは、NEXCO西日本ホームページから行うことができますが、窓口申請を希望する場合は、以下のものが必要となります。
・災害派遣等従事車両証明申請書
・使用車両の車検証の写し
・ボランティア証明書(ボランティア活動に従事予定の者であることを証明するもの)

申請窓口 北九州市危機管理室(北九州市役所3階)
受付時間 平日9時30分から16時(12時から13時除く)

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このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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