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災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について

更新日 : 2024年9月17日
ページ番号:000022043

災害ボランティア活動従事者の車両について、高速道路の無料措置が実施されます。

これまで無料措置にあたっては、ボランティア活動者の居住地(出発地)の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することが必要でしたが、2019年7月1日以降に発生する災害について、無料措置の手続きが変更されています。

無料措置の手続きの変更について

令和6年台風・大雨

令和6年台風・大雨に伴う災害ボランティア車両の高速道路の無料措置の詳細は、以下のページを参照してください。
災害ボランティア活動にあたっては、募集範囲が限定されている場合や事前登録制となっている場合があります。
各自治体及び社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

令和6年能登半島地震

令和6年能登半島地震に伴う災害ボランティア車両の高速道路の無料措置の詳細は、以下のページを参照してください。
災害ボランティア活動にあたっては、募集範囲が限定されている場合や事前登録制となっている場合があります。
各自治体及び社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

窓口申請について

災害ボランティア車両の無料措置の手続きは、NEXCO西日本ホームページから行うことができますが、窓口申請を希望する場合は、以下のものが必要となります。
・災害派遣等従事車両証明申請書
・使用車両の車検証の写し
・ボランティア証明書(ボランティア活動に従事予定の者であることを証明するもの)

申請窓口 北九州市危機管理室(北九州市役所3階)
受付時間 平日9時30分から16時(12時から13時除く)

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このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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