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保育所等の利用(入所)のごあんない

更新日 : 2026年3月30日
ページ番号:000029662

【保育サービスに関する悩み・ご相談におこたえします。】

各区役所保健福祉課とウーマンワークカフェ北九州に保育サービスコンシェルジュが配置されています。
ご相談に応じ、保育サービスのご案内や保育所等の入所に関する手続きのご説明など、丁寧に対応させていただきます。

保育サービスコンシェルジュについて

保育所等を利用できる方

保育所等の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。
保育認定は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。

注)保育所等とは、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業のことです。

「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」

 「保育を必要とする事由」や保護者の状況等に応じて、「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」が決められます。

【以下、保育を必要とする事由】
(1)就労(1か月60時間以上労働することを常態としていること)
(2)妊娠、出産(妊娠中又は出産後間がないこと)
(3)保護者の疾病、負傷、障害(疾病や負傷又は精神や身体に障害があること)
(4)同居親族の常時介護、看護(長期入院等している親族の常時介護、看護を含む)
(5)災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること)
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)育児休業取得中の継続保育利用
  (育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、休業中も継続利用することが必要と認められること)

保育必要量は、以下の2つに区分されます。

  • 「保育標準時間」認定
     フルタイム就労などが対象。施設や事業者の開所時間(延長保育開所時間を除く。)の範囲内で、1日 最大11時間までの保育を利用できます。
  • 「保育短時間」認定
     パートタイム就労などが対象。各施設や事業者が設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)の範囲 内で、1日最大8時間までの保育を利用できます。
保育を利用できる時間・保育を利用できる期間
保育を必要とする事由 保育必要量
(1日)
有効期間
8時間 11時間
(1)就労 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(2)妊娠・出産 対象 対象 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間(出産の予定日以前8週目に当たる日が属する月の初日から利用できます。)
(3)保護者の疾病・負傷・障害 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(4)同居親族の常時介護・看護 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(5)災害復旧 対象 対象 小学校就学の始期に達するまでの期間
(6)求職活動

対象

 90日が経過する日が属する月の末日までの期間
(7)就学 対象 対象 卒業(終了)予定日が属する月の末日までの期間

(8)育児休業取得中の継続保育利用

対象

【次年度に小学校就学を控えている場合】
小学校就学の始期に達するまでの期間
【上記以外の場合】
原則、生まれた子が満1歳(パパ・ママ育休プラスの特例制度に該当する場合は1歳2か月)となる月の末日、または育児休業の終了日の属する月の末日までのいずれか早い方(ただし、保育所に入れない等の事情がある場合は、最大2歳まで延長可能)

「(1)就労」「(4)同居親族の常時介護・看護」「(7)就学」の事由については、当該事由に要する時間が
月120時間以上の場合は、原則「保育標準時間」認定となり、月120時間未満の場合は、原則「保育短時間」認定となります。
(注)月120時間未満の場合でも、常態(月10日以上)として、当該事由に要する時間(通勤時間等も含む)が8時間を超える場合は、「保育標準時間」認定することも可能です。

「(2)妊娠・出産」「(3)保護者の疾病・負傷・障害」「(5)災害復旧」の事由については、原則「保育標準時間」認定となりますが、「保育短時間」認定とすることも可能です。

延長保育について

保育を利用できる時間帯を超えて保育を利用する場合は、延長保育の扱いとなります。
利用にあたっては、保育料とは別に利用料が必要となります。

教育・保育給付認定申請及び保育の利用申込み

1. 「教育・保育給付認定申請及び保育の利用申込みは、お住まいの区の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にて受付けています。

(注)オンラインでの申請も受付しています。詳しくは「保育所等の利用申込みに関するオンライン申請について」をご確認ください。

【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係】

  • 門司区 (電話 093-331-1891)(直通)
  • 小倉北区(電話 093-582-3434)(直通)
  • 小倉南区(電話 093-951-1032)(直通)
  • 若松区 (電話 093-761-5926)(直通)
  • 八幡東区(電話 093-671-6882)(直通)
  • 八幡西区(電話 093-642-1448)(直通)
  • 戸畑区 (電話 093-881-9126)(直通)

2. 次の申請期間内に、必要書類を提出してください。

令和8年5月から令和9年3月に利用開始を希望する場合
利用開始希望月 申込締切日(注1) 内定時期
令和8年 5月 令和8年 4月3日(金曜日)

利用開始希望月
の前月中旬頃

6月 5月1日(金曜日)
7月 6月5日(金曜日)
8月 7月3日(金曜日)
9月 8月5日(水曜日)
10月 9月4日(金曜日)
11月 10月5日(月曜日)
12月 11月5日(木曜日)
令和9年 1月 12月4日(金曜日)
2月 令和9年 1月上旬
3月 1月下旬 1月下旬から2月上旬頃
令和9年4月に利用開始を希望する場合
申込期間(注1) 内定時期
1次選考 令和8年11月2日(月曜日)から令和9年1月下旬 2月下旬から3月上旬 頃
2次選考 1次選考申込締切後 から令和9年3月上旬 3月中旬 頃

(注1)申込締切時刻は17時15分です。(締切日が区役所の窓口延長日の場合は19時00分)

3.申込みに必要な書類は以下のとおりです。

(1)教育・保育給付認定申請書 兼 利用調整申込書(児童1人につき1枚)
(注)申請時には、運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
(2)就労証明書兼保育要件申立書
(注1)保護者全員分の提出が必要です。
(注2)状況に応じて、診断書等の添付書類が必要となる場合があります。
(3)母子健康手帳
(4)保育料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3号認定)

(注1)各家庭の状況により、提出書類が異なります。詳しくは、お住まいの区の区役所保健福祉課までお問い合わせください。
(注2)申請書等の様式は、以下のページに掲載しています。(各区役所保健福祉課でも配布しています。)

育児休業の延⻑を許容できる方の利用調整について

育児休業を取得されている方で、「保育所等に入所できない場合には育児休業の延長を許容できるため、優先順位を下げた利用調整となること」を承諾される場合は、以下の様式をご提出ください。

(注)利用調整にあたっての優先順位が下がりますが、希望園の定員に空きがある場合は入所内定となります。

申し込む前に、ご自身で写しを取って保管してください。

ハローワークでの育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きには、入所保留通知書に加え、保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要になります。

  • 申込書の写しは、全てのページの提出が必要です。
  • 電子申請で、申し込みを行った場合、申請内容を印刷したもの、または申し込みを行った画面を印刷したものが必要です。

【注意事項】

  • 市の申し込み窓口では、申込書のコピーはできません。
  • 市に提出済みの書類は返却できません。提出後に写しが必要な場合は、保有個人情報の開示請求手続き(有料)が必要となり、お渡しするまでに2週間程度の時間がかかります。
  • 個人情報開示について、詳しくは下部リンクをご確認ください。
  • 育児休業給付金の延長手続きに関するお問い合わせは、ハローワークでの手続きのため、市ではお答えすることができません。直接ハローワークにお尋ねください。

支給認定決定通知書の交付

市は、提出書類などを基に、保育認定を行います。
認定にあたっては、以下の事項を決定し、支給認定決定通知書を交付します。

1.区分:子どもの年齢に応じて、認定の区分を決定します。

  【2号認定】 保育を必要とする満3歳以上の子ども
  【3号認定】 保育を必要とする満3歳未満の子ども

2.保育必要量:保育を利用できる時間を決定します。

  【保育標準時間】 1日最大11時間までの保育を利用可能
  【保育短時間】  1日最大 8 時間までの保育を利用可能

3.有効期間:保育を利用できる期間を決定します。

利用調整

  1. 市は、保育認定を行った子どもについて、保育の利用の申込みがある場合は、保育所等の利用者を決定するための利用調整を行います。
  2. 利用調整は「利用調整基準表」に基づき、保護者や子どもの状況に応じて優先順位を決定したうえで、実施します。
  3. 利用調整の結果、利用先が決定しなかったものの、保護者に利用先決定まで待機する意思がある場合は、引き続き、翌月以降も利用調整を行います。
    (注)提出された必要書類は、保護者から取り下げの連絡がない限り、引き続き、利用調整の資料として使用します。就労状況や世帯状況に変更があった場合は、必ずお住まいの区の区役所保健福祉課に届け出てください。

利用先の決定から利用まで

  1. 利用調整の結果、利用先が決定した場合は、文書によりお知らせします。
  2. 市からのお知らせに従い、利用予定先にて面接を受けていただきます。面接は、利用開始後の保育に役立てるために児童の健康状態等を把握するものであり、保護者及び児童と施設長等の三者で行います。
  3. 認定こども園(保育部分)又は地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)を利用する場合は、別途、利用する施設又は事業者と契約を交わす必要があります。(保育所の場合は不要です。)
  4. 利用開始日は、原則、毎月1日付となります。
    (注)家庭的保育事業については、生後57日目が属する月に限って、月途中の利用開始が可能です。

各施設や事業の受入可能期間

受入可能期間
保育所 概ね生後6か月から小学校就学前まで
(注1)乳児受入保育所:概ね生後3か月から小学校就学前まで
(注2)乳児専門保育所:概ね生後3か月から満3歳になった年度の末日まで(利用開始は、3歳未満児に限られる)
認定こども園
(保育部分)
小学校就学前まで(受入開始年齢は施設によって異なる)
家庭的保育事業 生後57日目から、原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の末日まで)
小規模保育事業 概ね生後6か月から、原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の末日まで)
事業所内保育事業 概ね生後6か月から、原則3歳になるまで(3歳の誕生日の前々日の属する月の末日まで)

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
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