(注)制度改正により、新たに受給対象となる可能性がある方などには、市からご案内の封書をお送りしておりますが、封書が届いていない方でも、新たに受給対象者に該当する方もおられますので、以下ご確認いただきますようお願いいたします。
ご質問等ありましたら、お問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
児童手当制度改正について(令和6年10月以降)
令和6年10月(12月支給分)から制度の内容が変わります
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。
1.制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
(注)多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。
児童手当制度改正の概要について | ||
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令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額を設定 | 所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満:一律15,000円 |
・3歳未満 |
第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
支給時期 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
(注)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子(手当なし、カウントのみ)、16歳のお子様を第2子(月額10,000円)と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます(合計月額40,000円)
(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。17歳の子が第1子(月額10,000円)、15歳の児童が第2子の手当額(月額10,000円)が適用されます(月額20,000円)。
制度改正のご案内について
申請が必要な可能性がある方には、9月2日に案内を発送しましたので、内容をよくご確認ください。
なお、公簿上の情報だけでは対象世帯を正確に把握することはできないため、手続きが必要ない世帯にもお送りしています。
(注)対象となる児童の住民票が北九州市外にある方には案内を送付いたしません。また、令和6年8月16日以降に住民票等の異動があった方につきましては、10月上旬頃に送付予定です。9月19日以降に住民票等の異動があった方につきましては、案内を送付いたしません。
(注)手続きが必要でも案内が届かない場合があります。下記、「申請が必要な方」のフローチャートをご確認いただき、申請が必要であれば、ご自身で申請手続きをお願いします。
2.申請が必要な方
手続きが必要かどうか、こちらのフローチャート(PDF形式:551KB)からご確認ください。
各様式および記載例、その他必要な書類については以下のとおりです。
(1)児童手当新規認定請求書(兼 現況届)(PDF形式:972KB)
・請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
・加入年金が確認できるもの
加入年金の届出については、以下のとおりですが、3歳未満の児童を養育していなければ届出は不要です。
【組合員証の写しが必要な方】
以下のいずれかの組合員証をお持ちの方
・日本郵政共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
【『加入している年金』兼『公務員の出向(派遣)』証明書が必要な方】
・上記以外の国家公務員共済組合証または地方公務員等共済組合員証をお持ちの方
⇒ 公務員で独立行政法人等へ派遣されている方、公立学校共済で公立大学法人に勤務している方など
(注)共済組合員証(保険証)で勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが記載している場合は、保険証のコピーで可
(注)フローチャートでは、児童手当新規認定請求書と表示していますが、書類名は「児童手当認定請求書 兼 現況届」となり、本様式のこととなります。
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式:224KB)
(注)公務員の方の児童手当につきましては、勤務先へご相談ください。
(注)施設・里親の方について
高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様について申請が必要です。施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの区役所にてお手続きください。
3.申請手続きについて
受付開始時期
令和6年9月2日より、「各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係」にて郵送、窓口または電子申請にて受付を開始します。
申請期限・支給時期
令和6年10月18日(金曜日)【必着】
令和6年10月18日(金曜日)までに申請を受付した方(注1)は、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
(注1)申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
令和6年10月19日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。
令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
電子申請
次の1・2の両方にあてはまる方は、マイナンバーカードを利用した電子申請で手続きを行うことができます。
1.北九州市にお住まいの方(住民票上の居住地が北九州市内の方)
2.公務員でない方
上記の1・2の両方にあてはまる方で、電子申請を希望される方は、児童手当電子申請リンクをご利用ください。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン」、「マイナンバーカード」、「署名用電子証明書暗証番号」が必要です。
また、利用には、利用登録と電子署名アプリのインストールが必要となります。
電子証明書の詳細は、総務省の「公的個人認証サービスによる電子証明書」に関するページ(外部リンク)を参照してください。
(注)上記の1・2にあてはまらない方が北九州市に電子申請をされた場合、北九州市での手続きはできませんので、ご注意ください。
(注)「監護相当・生活費負担についての確認書」や「児童手当別居監護申立書」などは、電子申請での入力受付を行っておりませんので、様式をダウンロード後、印刷・記入のうえ、添付するか、後日、郵送か窓口でご提出ください。また、申請の内容によっては、その他に必要な書類の提出をお願いすることがあります。
4.問い合わせ先
1.申請書類の作成及び提出に関すること(各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係)
区 | 所在地 | 電話(直通) |
---|---|---|
門司 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1891 |
小倉北 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3434 |
小倉南 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-1031 |
若松 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-5926 |
八幡東 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-6882 |
八幡西 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1449 |
戸畑 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4528 |
2.制度改正に関するお問い合わせ
子ども家庭局子育て支援部子育て支援課 電話:093-582-2410
(注)個別の相談等につきましては、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にお尋ねください。
このページの作成者
子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145