退職時および役職定年時の職が、校長、副校長、教頭、園長、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校事務職員のうち、以下のいずれかに該当する者。ただし令和8年3月31日時点で65歳未満の者に限る。
(1)令和7年度暫定再任用者
(2)令和3・4・6年度末定年退職者のうち、令和7年度講師として勤務している者
(3)令和3・4・6年度末定年退職者のうち、退職前に本市公立学校教職員として25年以上勤務した者
(4)定年退職以外の退職者のうち、令和8年3月31日時点で定年に達している者で、退職前に本市公立学校教職員として25年以上勤務し、かつ退職日の翌日から起算して5年以内の者


