「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)」とは、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条等に基づき学校を指定し、特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校です。
北九州市では、令和9年4月に「学びの多様化学校」を開校することを目指しています。開校に向けて、特別な教育課程の編成、教育環境の整備等の方向性や在り方について、学識経験者や学校関係者のほか、関係団体の代表者などから幅広く意見を聞くため、「北九州市立『学びの多様化学校』の設置に係る検討会議」を設置しています。
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