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じーもの商標使用について

更新日 : 2022年8月5日
ページ番号:000009584

じーもの商標使用について

走るじーも

 「じーも」のキャラクターデザインを、グッズ開発やパッケージ・パンフレット印刷等、様々な用途に活用していただくことができます。使用をご希望の方は、下記のお問合せ先までお申し込みください。
 北九州市門司区の観光振興に効果があると認められる場合には、許可証を交付いたします。

 ・じーもの商標使用についてのパンフレットを区役所にて配布しております。ご希望の方はご連絡ください。

使用できるもの・使用できないもの

【使用できるもの】

  • お菓子・グッズなどのお土産品
  • パンフレット・広報物などの印刷媒体
  • ホームページやブログなどのWEBサイトコンテンツ

【使用できないもの】

  • 公序良俗に反するもの
  • 宗教的、政治的目的をもって使用されるもの
  • 暴力団関係者の利益となるもの
  • じーものイメージを損なうおそれのあるもの
  • その他、「じーも」の商標使用に関する要綱中、制限されているもの

使用料

原則として無料

手続き

 「「じーも」の商標使用に関する要綱」をご覧の上、下記のお問合せ先まで次の書類をご提出ください。申請は、製作を開始する約1ヶ月前までにお願いします。

  • 「じーも」商標使用許可申請書
  • グッズ等の概要(販売価格・個数・販売開始時期・販売店等含む)
  • 申請する会社の概要
  • 申請書添付用役員名簿

 (注) 原則として、許可期間は1年間までとさせていただきます

商標使用例

商標使用例1
商標使用例2
商標使用例3
商標使用例4
商標使用例5
商標使用例6

お問合せ先

門司区役所総務企画課企画係

 電話 093-331-2252 じーも担当
 FAX 093-331-1805

参考書類

パンフレットや書類等をダウンロードできます

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

門司区役所総務企画課
〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-0039 FAX:093-331-1805

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