北九州 市政だより 令和3年4月15日 - トピックス(3)

【料金について記載のない催しは入場無料(参加無料) 時間は24時間表記】

トピックス TOPICS

ふく・きた・るマーク

福岡市の催し

福岡市と情報交換をしています。

ミイラ「永遠の命」を求めて

 南米、エジプト、ヨーロッパ、オセアニア、日本のミイラ、総数42体の展示。4月10日(土)〜6月27日(日)(5月3日以外の月曜日と5月6日は休館)の9時30分〜17時30分(入場は17時まで)、福岡市博物館(福岡市早良区百道浜3丁目、電話092・845・5011)で。料金、費用 一般1600円、中学・高校生1200円、小学生600円。土・日曜日、祝日の入場は日時指定チケットの事前予約を推奨します。詳細は西日本新聞イベントサービス内「ミイラ展」係 電話092・711・5491へ。

関門連携コーナー

海峡の友マーク

海峡の友

下関市と北九州市では、市政だよりでお互いの情報を交換し掲載しています。

海響館のイベント

 ●20周年記念イベント イルカスペシャルショー=海響館の全てのイルカが参加するショー。4月18日(日)・25日(日)の10時30分、12時、13時30分、15時、16時30分(各15分程度) ●夜の水族館=幻想的にライトアップされた水槽や生き物たちの夜の姿を見ることができます。「イルカ&アシカのナイトショー」もあり。4月29日(祝)〜5月5日(祝)18〜21時(入館は20時30分まで)。共通の内容 海響館(下関市)で。料金、費用 入館料が必要。問い合わせは同施設 電話083・228・1100へ。

北九州市PR動画「えになる北九州」を公開中!

北九州市写真

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 市の魅力を紹介するPR動画「えになる北九州」(全5作)を、北九州市公式Youtubeチャンネル「Kitakyu Movie Channel」で配信中です。「前(まえ)」「栄(さかえ)」「萌(もえ)」「映(ばえ)」「古(いにしえ)」という“え”が付く5つのテーマに沿った、美しい映像をご覧ください。

問い合わせは広報室広報課 電話093・582・2236

「Kitakyu Movie Channel」はコチラ!

国民健康保険料のお知らせ

問い合わせは各区役所国保年金課へ

 国民健康保険料のうち均等割額、平等割額を下表のとおり決定しました。令和3年度の国民健康保険料は所得割額の決定後、6月(特別徴収の人は7月)に通知します。

  医療分 後期高齢者
支援金分
介護分
(対象は40〜64歳の被保険者)
均等割額
(被保険者1人の額)
2万910円 7910円 9740円
平等割額
(1世帯の額)
2万4850円 9400円 8580円
所得割額 世帯の被保険者全員の令和2年中の所得に応じて算出。料率は5月末に決定。
賦課限度額 63万円 19万円 17万円

※国民健康保険料の年額は、上記の「均等割額」「平等割額」「所得割額」を合算した金額となります。

※世帯員(主)が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したため国民健康保険加入者が1人になる世帯について、平等割額が軽減されます。

●低所得者に対する国民健康保険料の軽減

 国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。税制改正に伴い、給与所得者等の所得金額が増額となるため、保険料の軽減割合に影響が出ないよう改正しました。軽減の対象世帯となるかの判定は、下表の合計所得の額によって行われます。

軽減割合 軽減の基準(「世帯主+世帯主を除く被保険者+特定同一世帯所属者」の令和2年中の合計所得)
7割 合計所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割 合計所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(28.5万円×被保険者数)以下
2割 合計所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×被保険者数)以下

※軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で移行後も引き続き国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことで、被保険者数に含めて計算します。

※給与所得者等とは、一定の給与所得と公的年金所得がある人のことです。

キャッシュカードで国民健康保険料の口座振替申し込み

 4月から北九州農業協同組合のキャッシュカードで口座振替の申し込みができるようになりました。住所地の各区役所国保年金課でお手続きください。利用可能な他の金融機関は、みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、ゆうちょ銀行。

後期高齢者医療保険料のお知らせ

問い合わせは福岡県後期高齢者医療広域連合 電話092651・3111か各区役所国保年金課へ

令和3年度保険料

(1)個人ごとの保険料の計算方法

保険料(年額) 均等割額と所得割額の合計 最高限度額64万円、10円未満切り捨て=均等割額(加入者全員が同じ金額を負担) 5万5687円 世帯の所得に応じて軽減措置があります。下記「(2)加入者全員が同じ金額を負担する均等割額の軽減」をご覧ください。+所得割額(個人ごとの所得に応じて負担) 【被保険者の総所得金額等(※1)-基礎控除額(※2)】×10.77%

(※1)前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。

(※2)合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。

(2)加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」の軽減

 対象者の所得要件に応じて、均等割額は軽減されます。これまで特例により緩和されていた「7.75割軽減」は、本則どおり「7割軽減」になります。

軽減割合
(均等割額の年額)
対象者の所得要件
【同一世帯内(※3)内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額(※4)の合計額】
本則 令和3年度
7割 7割
(1万6706円)
43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下(※5)
5割 5割
(2万7843円)
43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(28.5万円×被保険者数)以下(※5)
2割 2割
(4万4549円)
43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×被保険者数)以下(※5)

(※3)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。

(※4)「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となるなど、例外があります。

(※5)下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者か世帯主が、給与所得か公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

(3)後期高齢者医療制度加入日の前日まで、社会保険の被扶養者であった人(国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません)

 制度加入時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。均等割額の軽減が7割軽減に該当する人は7割軽減が優先となります。

令和3年度保険料の納付

(1)2月に年金天引きだった人

 原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、令和2年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、令和2年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。

(2)2月に年金天引きでなかった人

 原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。なお、4月上旬に「令和3年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

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