北九州市政だより

NO.1488

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令和7年8月15日号 特集

特集
空き家対策/活用

Kitakyushu city Renovation

放置すれば空き家 活(い)かせば我が家
家族で話そう空き家の話

 北九州市の補助金を活用して空き家をリノベーションした梶原天史さん(小倉北区在住)にお話を伺いました!

 友人たちが気軽に集まってガレージでバーベキューをしたり、庭にプールを出して子どもと遊んだりできる広い家を建てたいと思っていました。初めは新築で考えていたので、なかなか希望に合う土地が見つからなかったのですが、「広い空き家を探して、リノベーションすればいい!」という考えに至りました。インターネットで見つけたこの物件を購入することで、理想の広さも確保しつつ、予算も抑えることができました。私は自営で工務店をしており、妻は住宅メーカーで設計士をしているので、自分たちのペースでこだわりも入れつつ、リノベーション作業を進めています。ゼロから始める新築とは違って、「今ある家をどう変えていくのか」を考えながら家を造っていくのも楽しいですね。
 北九州市の空き家関係の補助金も活用できたので、予算的にも大変助かりましたし、申請の手続きも思ったより簡単だったので、ぜひ皆さんも新築にこだわらず、選択肢の一つとして空き家の活用を考えてみてください。(梶原天史さん・桜子さん)

梶原天史さん・桜子さんの写真

梶原さんご家族の写真

市長からのメッセージ

 思い出のつまった住まいが、いつしか人の手を離れ、空き家として地域の課題になることがあります。けれど少し視点を変えれば、その場所には新しい活用の可能性が広がっています。空き家は、次の誰かの暮らしや地域の交流の場へと生まれ変わる力を持っています。
 北九州市では、専門家と連携して、空き家の管理や売買などについてワンストップの相談体制を整えています。北九州市長の画像また、空き家に係る補助制度もあります。空き家が、まちの未来をつくるきっかけになる。そんな可能性を、皆さんと一緒に育んでいきたいと願っています。
 北九州市なら、必ず、できる!

北九州市長 武内 和久

 周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家」、放置すれば「特定空家」になる恐れのある「管理不全空家」は、市からの指導に従わず勧告を受けてしまうと、その土地に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。

良→空き家の状態→悪 適切に管理されている空き家 管理不全空家 窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態 特定空家 そのまま放置すると倒壊などの恐れがある状態

空き家の管理は所有者の義務。
事故が起こると賠償責任を問われます!

 空き家は個人の財産です。そのため、本来、所有者等が自ら、空き家や敷地の安全を確保するなど適切に管理しなければなりません。
 空き家の倒壊や屋根・外装の落下等により、道路通行者や隣家などに危害を加えた場合、空き家所有者等は賠償責任を問われます。破損している箇所等は補修し、老朽化した空き家は解体するなど、事故が起こる前に早急に対応しましょう。

POINT1

空き家になる前に早めの備えを!

将来の相続などに備えて、住宅を誰が引き継ぐかなど、所有者と親族で話し合っておきましょう。

POINT2

空き家になったら早めの決断を!

人が住まなくなると住宅の傷みは思ったより早く進みます。近所の人たちに迷惑をかける前に、適切な管理や売却・賃貸、解体など早めに対応しましょう。

ご活用ください

管理を頼みたいとき

 長期不在の留守宅や空き家を所有している人などに、空き家の管理サービスを行う「空き家管理事業者」を紹介する制度です。詳細は都市戦略局空き家活用推進課 電話093-582-2777へ問い合わせを。

主な管理サービス

・外観の点検
・雨漏り確認
・家財の処分
・家屋の通風
・家屋の清掃
・郵便物確認
・水道の通水
・庭木の剪定

主な管理サービスに関連するイラスト

空き家にしない「我が家」の終活ノート

将来に備えるための「我が家」の終活ノートがあります

 空き家の発生原因の半数以上が相続によるものです。我が家が「放置された空き家」にならないよう、我が家の将来について家族と話し合っておくと、いざという時に役立ちます。

こんな内容を記入しておきます
  • いざという時に連絡をしてほしい人の名簿
  • 我が家の「所在地」「名義人」「借地状況」などの基本情報
  • 年金や生命保険のこと
  • 所有者の、我が家の現在と将来に希望すること など

「我が家」のイメージイラスト

夏の帰省シーズンに、家族で「空き家」のことを話してみましょう!

ご相談ください

北九州市空き家なんでもサポーター
略称「北九空き家サポーター」

 令和5年12月の「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という)制度が創設されました。
 この制度は、空き家に関する専門的な知識や経験などを持つ法人を市町村が「支援法人」に指定するものです。
 これにより、市町村と支援法人が連携して空き家の管理活用に関する情報提供や相談等の体制を強化し、空き家問題の解決を促進するとともに、ワンストップで専門的な助言を受けることができます。

【指定中の支援法人】(公社)全日本不動産協会

市民(相談者)
空き家の所有者
  • ・売りたい
  • ・貸したい
  • ・改修したい
  • ・解体したい
  • ・管理してもらいたい

相談中のイラスト

空き家の活用希望者
  • ・買いたい
  • ・借りたい
  • ・移住したい
  • ・何かを始めたい

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支援法人
受付・面談予約
  • 電話、メール、郵送で相談を受け付け
    ※面談での相談(原則毎週水曜日に実施)は電話で予約

専用ナビダイヤル 電話0570-063063

  • メール:kitakyushu-akiya@fukuoka.zennichi.or.jp
  • 〒802-0001 小倉北区浅野3丁目8-1 AIMビル8階 (公社)全日本不動産協会福岡県本部 北九州事務所
  • ・受付時間:月〜金曜日(祝・休日は除く)の9〜17時
相談員からの回答
  • ・原則受け付けから3日以内に回答(面談は除く)

売却 解体 活用 管理

この特集に関するお問い合わせ
都市戦略局空き家活用推進課 電話093-582-2777

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