少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されました
改正趣旨
改正の内容(高年齢者就業確保措置の新設)
事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の(1)から(5)のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。
(1)70歳までの定年の引き上げ
(2)定年廃止
(3)70歳までの継続雇用制度の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
事業主が自ら実施する社会貢献事業
事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業
ただし、(4)、(5)による場合は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得て導入する必要があります。
対象となる事業主
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
詳細・お問合せ
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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