ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > 観光・おでかけ > 芸術・文化 > 支援事業 > 施設使用料の支援 > 芸術文化施設 使用料の減免
ページ本文

芸術文化施設 使用料の減免

更新日 : 2023年3月31日
ページ番号:000146416

 市内の芸術文化施設の使用料について、減免を受けられる場合があります。
 手続き及び詳細は、各施設窓口にお問合せ下さい。

1 使用料減免の対象施設

施設名 所在地 電話番号 FAX番号
J:COM北九州芸術劇場 北九州市小倉北区室町1丁目1番1号11
リバーウォーク北九州内
093-562-2655 093-562-2588
北九州市立響ホール 北九州市八幡東区平野1丁目1番1号
国際村交流センター内
093-662-4010 093-662-0100
黒崎ひびしんホール
(黒崎文化ホール)
北九州市八幡西区岸の浦2丁目1番1号 093-621-4566 093-621-4522
門司市民会館 北九州市門司区老松町3番2号 093-321-2907 093-321-2906
若松市民会館 北九州市若松区本町3丁目13番1号 093-771-8131 093-771-8045
大手町練習場 北九州市小倉北区大手町11番4号
大手町ビル内
093-583-5533 093-583-5055
旧百三十銀行ギャラリー 北九州市八幡東区西本町1丁目20番2号 093-661-9130 093-661-9130

2 減免の内容

(1)市又は教育委員会による共催のとき
 ・ホール使用料、劇場使用料、会議室使用料、展示室使用料、教室使用料の全額を減免。
 ・器具使用料の半額を減免。
 ・設備使用料(ただし冷暖房設備の使用料を除く)の半額を減免。

(2)教育委員会が認定した団体のうち音楽・演劇団体が練習のため大ホール・中ホール・中劇場・小劇場のステージを空き時間に使用するとき
 ・施設使用料の7割5分を減免。

(3)教育委員会が認定した団体が、その目的のために使用するとき (注)ただし響ホールと大手町練習場を除く
 ・施設使用料、器具使用料、設備使用料(ただし冷暖房設備の使用料を除く)の半額を減免。

(4)市民文化の向上のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき
 ・市内の市立以外の幼稚園、小学校、中学校の行事(ただしPTAのみの利用は除く)を対象とします。
 ・施設使用料・器具使用料・設備使用料(ただし冷暖房設備の使用料を除く)の半額を減免。

(5)芸術文化施設の命名権取得企業が当該施設を使用するとき
 ・施設命名権に関する契約書の契約条項に基づいて減免。

(6)下記の車両が駐車場を使用するとき
  
下記の場合に、駐車場使用料の半額を減免。
 ・身体障害者手帳を所持する方が運転又は同乗する車両
 ・療育手帳を所持する方が運転又は同乗する車両
 ・精神障害者保険福祉手帳を所持する方が運転又は同乗する車両
 

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

市民文化スポーツ局文化部文化企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2391 FAX:093-581-5755

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。