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防火管理者について

更新日 : 2025年10月10日
ページ番号:000177102

防火管理者とは、消防法に基づき、火災の発生を未然に防止し、万一火災が発生した場合の被害を最小限に抑えるための防火管理業務を行う責任者のことです。

【防火管理者の責務】(消防法施行令第3条の2一部抜粋)

  • 消防計画の作成・届出
  • 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
  • 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検・整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務

防火管理者の選任

 消防法第8条により、多数の人が出入りし、勤務し、又は居住する建物の管理権原者は、建物の用途、規模及び収容人員に応じて防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。

防火管理者に必要な法的資格

 防火管理者として選任されるには、各事業所の管理的又は監督的な地位にある方で、防火管理に関する知識や技能を有していることが必要です。一般的には「防火管理講習」を受講して資格を取得する必要があります。防火管理資格取得講習の案内は、こちらのページをご確認ください。

防火管理者の外部委託について

 防火管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、「 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者」であることが原則ですが、要件を満たす場合に限り、防火管理者の業務を委託することができます。

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このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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