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簡易サウナ設備の規制が追加されました!(北九州市火災予防条例・規則・施行規程の改正[令和8年3月31日施行])

更新日 : 2026年3月31日
ページ番号:000179216

改正理由 

北九州市火災予防条例では、条例制定の基準を定める省令等に従い、サウナ設備に関する位置、構造及び管理の基準を定めています。

今般、この省令等が改正され、従来の浴場等に設置される「サウナ設備」とは別に、全国で増加する「簡易サウナ設備」に関する基準が新設されたことに伴い、省令等の改正内容にあわせて条例を改正しました。

また、今回の改正に伴い、北九州市火災予防規則及び北九州市火災予防施行規程についても改正しました。

簡易サウナ設備の規制の追加について(チラシ)

チラシ

簡易サウナ設備とは!

テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備(サウナストーブ)で、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいいます。

テント型サウナ室とバレル型サウナ室の写真
テント型サウナ室とバレル型サウナ室

改正内容

北九州市火災予防条例の改正内容

  1. 従来の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に名称変更しました。
  2. 「簡易サウナ設備」を新設し、規制について主に以下のとおり定めました。
    (1)建築物等及び可燃性の物品から、火災予防上安全な距離を保つ必要があります。
    (2)設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。(薪を熱源とする簡易サウナ設備の場合は消火器を設置した場合この限りではありません。)
    (3)個人が設けるものを除き、「簡易サウナ設備」を設置する場合は届出が必要です。

北九州市火災予防規則の改正内容

 簡易サウナ設備を固体燃料で使用する場合、「灰捨場」は建築物等の可燃性の部分から、「燃料置場」は火源から、それぞれ火災予防上安全な距離を確保する必要があります。

北九州市火災予防施行規程の改正内容

 「簡易サウナ設備」を設置する場合の届出様式について追加されました。

Q&A

Q1.設置した場合、届出は必要か。

A.個人が設置する場合を除き、届出は必要となります。(届出先は所轄の消防署です。)

Q2. 個人が簡易サウナ設備を設置する場合は規制の対象外?

A.個人が設置する場合についても規制の対象です。製造元が示す設置方法と使用方法に従って正しく使用してください。

Q3. 定格出力6キロワットを超える薪や電気を熱源とするテント型・バレル型サウナの取扱いは?

A. 「一般サウナ設備」として規制されます。(テント型・バレル型サウナ以外のもの、薪や電気以外の熱源のものも同様です。)

Q4.建物内に設置するテント型・バレル型サウナの規制は?

A. 「一般サウナ設備」として規制されます。(建物の屋上は除かれます。)

問合わせ先

その他詳しい内容は下記にお問い合わせください。

消防局指導課:093-582-3812 

門司消防署:093-372-0119

小倉北消防署:093-582-0119

小倉南消防署:093-951-0119

若松消防署:093-752-0119

八幡東消防署:093-663-0119

八幡西消防署:093-622-0119

戸畑消防署:093-861-0119

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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