改正理由
北九州市火災予防条例では、条例制定の基準を定める省令等に従い、サウナ設備に関する位置、構造及び管理の基準を定めています。
今般、この省令等が改正され、従来の浴場等に設置される「サウナ設備」とは別に、全国で増加する「簡易サウナ設備」に関する基準が新設されたことに伴い、省令等の改正内容にあわせて条例を改正しました。
また、今回の改正に伴い、北九州市火災予防規則及び北九州市火災予防施行規程についても改正しました。
北九州市火災予防条例では、条例制定の基準を定める省令等に従い、サウナ設備に関する位置、構造及び管理の基準を定めています。
今般、この省令等が改正され、従来の浴場等に設置される「サウナ設備」とは別に、全国で増加する「簡易サウナ設備」に関する基準が新設されたことに伴い、省令等の改正内容にあわせて条例を改正しました。
また、今回の改正に伴い、北九州市火災予防規則及び北九州市火災予防施行規程についても改正しました。
テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備(サウナストーブ)で、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいいます。
簡易サウナ設備を固体燃料で使用する場合、「灰捨場」は建築物等の可燃性の部分から、「燃料置場」は火源から、それぞれ火災予防上安全な距離を確保する必要があります。
「簡易サウナ設備」を設置する場合の届出様式について追加されました。
A.個人が設置する場合を除き、届出は必要となります。(届出先は所轄の消防署です。)
A.個人が設置する場合についても規制の対象です。製造元が示す設置方法と使用方法に従って正しく使用してください。
A. 「一般サウナ設備」として規制されます。(テント型・バレル型サウナ以外のもの、薪や電気以外の熱源のものも同様です。)
A. 「一般サウナ設備」として規制されます。(建物の屋上は除かれます。)
その他詳しい内容は下記にお問い合わせください。
消防局指導課:093-582-3812
門司消防署:093-372-0119
小倉北消防署:093-582-0119
小倉南消防署:093-951-0119
若松消防署:093-752-0119
八幡東消防署:093-663-0119
八幡西消防署:093-622-0119
戸畑消防署:093-861-0119
消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812
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