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個人市民税の概要(令和3年度以降)

更新日 : 2023年6月20日
ページ番号:000158249

 市民税は、市民のみなさんに広く負担を求める点で、地方税の性格を最もよく表している代表的な市税です。
 個人市民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。

均等割
 納税者の所得が一定の金額以上の場合に均等の額を負担していただくものです。

所得割 
 納税者の所得に応じて負担していただくものです。

納税義務者

 個人市民税を納める人は、次のとおりです。

納税義務者 収めるべき税額
区内に住所がある個人 均等割額 + 所得割額
区内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある個人 均等割額

区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

個人の県民税

 個人の県民税は福岡県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の市民税と同じなので、納税の便宜などを図るため、北九州市が個人の市民税とあわせて課税し、徴収しています。

市民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

  35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円

(注) 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は21万円の加算はありません。

(注) 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

所得割がかからない人

 前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人

  35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

(注) 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。

(注) 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

税額の計算方法

均等割

市民税 3,500円

県民税 2,000円

県民税均等割2,000円のうち、500円は福岡県独自の森林環境税額です。

所得割

所得割 = [課税所得金額](所得金額-所得控除額)×税率-税額控除-配当割額控除等

所得金額

 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。
 なお、市民税は前年中の所得金額を基準にして計算されます。例えば令和3年度市民税は、令和2年中の所得金額が基準となります。

所得の種類と所得金額の計算方法
  所得の種類 所得金額の計算方法
1 利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
2 配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 事業などをしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
6 退職所得 退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
(注)勤続年数等により算出方法が変わります。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

7 山林所得 山林を伐採又は譲渡した場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 土地建物株式等 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
その他 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
9 一時所得 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
10 雑所得 公的年金及び他の所得に当てはまらない所得 公的年金等 収入金額-公的年金等控除額=雑所得の金額
その他 収入金額-必要経費=雑所得の金額

給与所得控除額

 給与所得控除額は事業所得などの場合の必要経費にあたるもので、実際の計算は所得税法別表第5を使いますが、概算は次の表で計算できます。

収入金額 控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超  180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超  360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超  660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超  850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

所得金額調整控除

 令和3年度課税分より、給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。

下記の(1)及び(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を控除します。

(1)給与収入が850万円を超える方で、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合

(イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する

(ロ)年齢22歳以下の扶養親族を有する

(ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除の計算式

(給与等の収入金額(収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その金額の合計が10万円を超える場合

控除の計算式

(給与所得金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得金額(上限10万円))-10万円

公的年金等に係る雑所得の速算表

 国民年金、厚生年金、共済年金などは、収入金額から次の計算式で所得を算出します。

65歳未満(昭和32年1月2日以降生まれの方)

公的年金等の収入額

(A)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万円超  (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
65歳以上(昭和32年1月1日以前生まれの方)

公的年金等の収入額

(A)

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下  (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円  (A)-185万5千円  (A)-175万5千円

山林所得・譲渡所得及び一時所得の特別控除額

 山林所得、譲渡所得及び一時所得の特別控除額は、50万円(「収入金額-必要経費」又は「収入金額-(取得費・譲渡費用)」の金額が50万円未満の時はその金額)です。

所得控除

 納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる臨時の出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

所得控除の種類と控除額の計算方法
  種類 要件 控除額
1 社会保険料
控除
前年中に社会保険料(健康保険・介護保険・国民年金など)を支払った場合 支払った額
2 小規模企業
共済等掛金
控除
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金、企業型確定拠出年金の掛金、個人型確定拠出年金(いわゆる「iDeCo」)の掛金を支払った場合 支払った額
3 生命保険料
控除
前年中に生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払った場合

次の[1]から[3]の合計額(合計控除限度額は70,000円)

[1]一般生命保険料控除額

・新契約(平成24年1月1日以後契約締結分)
新契約の支払い保険料(A)
イ 12,000円まで・・・全額
ロ 12,000円を超え32,000円まで・・・(A)×2分の1+6,000円
ハ 32,000円を超え56,000円まで・・・(A)×4分の1+14,000円
ニ 56,000円を超える場合・・・28,000円

・旧契約(平成23年12月31日以前契約締結分)
旧契約の支払い保険料(B)
イ 15,000円まで・・・全額
ロ 15,000円を超え40,000円まで・・・(B)×2分の1+7,500円
ハ 40,000円を超え70,000円まで・・・(B)×4分の1+17,500円
ニ 70,000円を超える場合・・・35,000円

(注) 新・旧両方の保険料がある場合はそれぞれ上記により計算した控除額の合計(限度額は28,000円)

(注) 旧契約のみによる計算の方が控除額が大きくなる場合は、旧契約分のみで計算します。

[2]個人年金保険料控除額
[1]一般生命保険料控除額の計算と同様

[3]介護医療保険料控除額(新契約のみ)
[1]一般生命保険料控除額の新契約の計算と同様

4 地震保険料
控除
前年中に地震保険料を支払った場合

次の[1]と[2]の合計額(最高限度25,000円)
[1]
地震保険契約の支払保険料の2分の1 (限度額25,000円)

[2]
旧長期損害保険契約の支払保険料

5,000円まで…全額

5,000円を超え15,000円まで…[2]×2分の1+2,500円

15,000円を超える場合…10,000円

5 障害者
控除
本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合

一人につき26万円
(特別障害者は30万円、同居の特別障害者は53万円)

6 ひとり親・寡婦
控除
ひとり親

現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注)があり、合計所得金額が500万円以下の方

(注)総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子

30万円
寡婦

ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合

  • 夫と離婚し再婚していない方で、扶養親族(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合。

 (注)総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない方

  • 夫と死別し再婚していない(または夫の生死が明らかでない)方で、合計所得金額が500万円以下の場合。
26万円
7 勤労学生
控除
前年の合計所得金額が75万円以下等の勤労学生 26万円
8 配偶者
控除
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円(給与の収入金額になおすと103万円)以下の場合 配偶者控除額一覧 (PDF形式:38KB)
9 配偶者
特別控除
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の人。 配偶者特別控除額一覧( PDF形式:41KB )
10 扶養控除 親族等の前年の合計所得金額が48万円(給与の収入金額になおすと103万円)以下でかつ、その親族等が16歳以上の場合 [1]
一般の扶養親族(次の[2]から[4]以外の人)…33万円
[2]
特定扶養親族…45万円
[3]
老人の扶養親族…38万円
[4]
同居の老親等…45万円
11 基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者

合計所得金額が

 2,400万円以下…43万円

 2,400万円超2,450万円以下…29万円

 2,450万円超2,500万円以下…15万円

 2,500万円超…適用なし

12 雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 次のいずれか多いほうの金額
 [1]
(損失の金額-保険などにより補てんされた額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
[2]
(災害関連支出の金額-保険などにより補てんされた額)-5万円
13 医療費控除

前年中に医療費等を支払った場合

(注)医療費控除を申告の際は、医療費控除の明細書等の添付が必要となります。詳細は、「医療費控除の申告時に明細書等の添付が必要です。」をご参照ください。

次のいずれかの選択となります。
[1]
支払った医療費-保険などにより補てんされた額)-(「 総所得金額等の合計額×5%」又は「10万円」のいずれか少ない額)
(限度額200万円)
[2]
医療費控除の特例
(支払った特定一般用医薬品等の購入額-保険などにより補てんされた額)-12,000円(限度額88,000円)

(注)[2]の特例は、平成30年度から令和9年度までの適用となります。

特定扶養親族

 扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人(令和4年度は、平成11年1月2日以降、平成15年1月1日以前生まれの人)

老人の扶養親族

 扶養親族のうち年齢70歳以上の人(令和4年度は、昭和27年1月1日以前生まれの人)

同居老親等

 老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の両親、祖父母などで、納税義務者またはその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人

同居の特別障害者

同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税義務者または納税義務者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人

所得割の税率

県費負担教職員制度に係る給与負担事務の移譲に伴う税源移譲に伴い、政令指定都市に住所を有する者について、平成30年度から個人住民税所得割の標準税率が変わりました。

平成30年度から

課税総所得金額
(総所得金額-所得控除額の合計)
市民税 県民税
税率 税率
一律 8% 2%

 

平成19年度から平成29年度まで

 課税総所得金額に税率を乗じたものが所得割の税額になります。100円未満の端数がある場合は切り捨てます。

課税総所得金額
(総所得金額-所得控除額の合計)
市民税 県民税
税率 税率
一律 6% 4%

税額控除

調整控除(平成19年度から)

 平成19年度からの国から地方への税源移譲によって市県民税と所得税の税率が変わりましたが、市県民税の方が所得税よりも人的控除額が低いことから、課税所得金額は市県民税の方が所得税よりも大きくなるため、税負担が増える場合があります。
 この市県民税と所得税との人的控除の差による負担額の影響を調整するため、次の表で計算した金額が市民税(県民税)の所得割額から控除されます。

調整控除の計算方法
合計課税所得金額 調整控除額
200万円以下の場合 次のいずれか小さいほうの額の5%(市民税4%、県民税1%)を所得割額から減額します。
  1. 所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 市県民税の合計課税所得金額
200万円を超える場合 次の計算式で計算した額を所得割額から減額します。 (所得税との人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額額-200万円))の5%(市民税4%、県民税1%) 計算結果が2,500円を下回った場合は、調整控除額は2,500円になります。(市民税2,000円、県民税500円)
人的控除の一覧表
種類 所得税 市県民税 人的控除額の差
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
ひとり親控除

父(注)

35万円 30万円 1万円
35万円 30万円 5万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者

配偶者控除における人的控除
額の差の一覧(PDF形式:35KB )

老人配偶者
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円を超え50万円未満
配偶者特別控除における人的控除
額の差の一覧(PDF形式:35KB )
配偶者の合計所得金額が
50万円以上55万円未満
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除(注) 48万円 43万円 5万円

(注)ひとり親控除(父)の人的控除の差額は1万円として計算します。

(注)合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も人的控除額の差額は、一律5万円として計算します。

配当控除

 総合課税において、株式の配当などの配当所得がある場合は、次の表で計算した金額を市民税(県民税)の所得割額から控除できます。

課税総所得金額等の合計額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 2.24% 0.56% 1.12% 0.28%
特定証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 1.12% 0.28% 0.56% 0.14%
外貨建等証券投資信託 0.56% 0.14% 0.28% 0.07%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和7年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除 の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額を市県民税の所得割額から控除することができます。
 詳細は、「 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご参照ください。

寄附金税額控除(平成21年度から)

 前年中に対象となる寄附金がある場合は、申告により次の方法で計算した金額を市民税(県民税)の所得割額から控除できます。 

対象となる寄附金 控除の計算方法
(1)都道府県、市区町村
(2)福岡県内の共同募金会及び日本赤十字社
(3)北九州市が条例により指定した寄附金
(4)福岡県が条例により指定した寄附金
A:寄附金(市民税(1)+(2)+(3)、県民税(1)+(2)+(4))
B:総所得金額等の合計額×30%
(A・Bのいずれか低い額-2千円)×10%(市民税8%+県民税2%)

(注)都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、さらに以下の特例控除が加算されます。

(注)詳細は、「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について」をご参照ください。

特例控除の計算方法: (都道府県、市区町村に対する寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率(0から45%)×1.021) この金額の5分の4が市民税、5分の1が県民税の特例控除の額となります。

特例控除の限度額:市県民税所得割額の2割

(注)所得税の限界税率とは・・・寄附された方に適用される所得税率のうち、最大のもの。
なお、所得の状況によって、使用する限界税率が所得税率と異なる場合があります。
     

(注)北九州市が条例により指定した寄附金については、「 条例により指定した寄附金について」をご参照ください。

(注)福岡県が条例により指定した寄附金については、「 福岡県のホームページ (外部リンク)」をご参照ください。

(注)平成26年度より、特例控除分については上記計算式にある「所得税の限界税率」に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じることとなりました。

注意

 寄附金控除の控除額については、普通徴収の場合、「市民税・県民税納税通知書」の2ページ目(課税明細書)「税額」欄に記載しています。特別徴収の場合、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄に記載しています。

 寄附金税控除等の税額控除に関するお問い合わせは、お住まいの市税事務所市民税課・税務課(問い合わせ先一覧)へお問い合わせください。

 条例により指定した寄附金について、北九州市及び福岡県では、平成21年6月に条例で定めました。そのため、条例により指定した寄附金による寄附金控除は、平成21年中に行われた寄附からが対象です。

外国税額控除

 外国において所得税や住民税に相当する税が課税されたとき、その所得に対してさらに我が国の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税となるため、それを調整します。

配当割額控除及び株式譲渡所得割額控除

 前年中に特別徴収された特定配当等の道府県民税配当割(5%)及び前年中に特別徴収された特定株式等譲渡所得割(5%)について、確定申告又は市県民税申告をした場合には市民税(県民税)の所得割額から差し引かれます。

総合課税と分離課税

総合課税

 所得の種類のうち、退職所得、山林所得および土地建物・株式等の譲渡所得を除いた所得の金額を合算したものを総所得金額といい、一括して税額が計算されます。
 なお、総所得金額を算定する場合、「長期譲渡所得」及び「一時所得」についてはその2分の1のみを合算します。

分離課税

 退職所得、山林所得、土地建物・株式等の譲渡所得、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、先物取引の雑所得等については、それぞれの所得ごとに税額が計算されます。

退職所得の課税の特例

 退職所得に対する所得割は、他の所得と分離して所得の発生した年に計算され、退職金の支払いを受けるときに天引きされます。
 計算式は次のとおりです。

[1]退職所得の金額

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について

 勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=退職手当等の収入額-退職所得控除額

 上記以外の人に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=(退職手当等の収入額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について

 勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 (1,000円未満の端数切捨て)

 勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

   退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合

   退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)

 上記以外の人に対して支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

[2]退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注) 勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
(注) 障害者になったことにより直接基因して退職した場合、上記の控除額に100万円を加算します。

[3]退職所得に対する市民税・県民税の計算

ア.市民税の算出

退職所得の金額×税率(6%)=市民税額 (100円未満の端数切捨て)

イ.県民税の算出

退職所得の金額×税率(4%)=県民税額 (100円未満の端数切捨て)

土地・建物等の譲渡所得の課税の特例

 土地・建物等の譲渡所得に対する所得割は、他の所得と分離して計算されますが、譲渡した土地・建物等の所有期間によって計算方法が異なります。

課税譲渡所得金額 = 譲渡所得の金額 - 特別控除額

主な特別控除の種類 控除額
居住用の家、土地を譲渡した場合 3,000万円
土地収用法などによって公共事業用に譲渡した場合 5,000万円

(注) 1年に受けられる控除額は、5,000万円が限度です。

長期譲渡の場合

 譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるもの

 譲渡所得に対する所得割額=課税長期譲渡所得金額×市民税4%(県民税1%)

(注) 優良住宅地等のために譲渡した場合は上の計算と異なります。

短期譲渡の場合

 譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下のもの

 譲渡所得に対する所得割額=課税短期譲渡所得金額×市民税7.2%(県民税1.8%)

(注) 国又は地方公共団体に譲渡した場合は上の計算と異なります。

申告と納税

申告をしなければならない人

 1月1日現在、区内に住所のある人は毎年3月15日までに、区役所内の市民税課又は税務課へ所得などの申告をしなければなりません。

 ただし、次の人は申告の必要はありません。

  1. 前年中に所得がなかった人
    (所得額(又は非課税)証明書などが必要な方は申告する必要があります。)

  2. 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から北九州市財政局課税第二課へ給与支払報告書が提出されている人

  3. 所得税の確定申告をした人

納税の方法

 個人の市民税(県民税)を納めていただくには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

 事業などをしている場合、区役所内の市民税課又は税務課からお送りする納税通知書で納めていただきます。

令和4年度
納期 第1期 6月17日 から 6月30日
第2期 8月17日 から 8月31日
第3期 10月17日 から 10月31日
第4期

翌年 1月17日 から 1月31日

特別徴収

 サラリーマンの場合は、給与の支払者(会社など)が北九州市から通知された税額を、毎月(6月から翌年5月)の給与から引き落しして納めることになっています。

納期
 天引きした月の翌月10日まで

市民税(県民税)の計算例(令和4年度)

設例

 北九州太郎さんの場合

職業 会社員
家族構成 夫婦と子供2人(17歳と14歳。妻子は所得なし)
前年の収入 給与収入 4,224,000円
前年に支払った社会保険料 給与から天引きされた社会保険料 259,600円
前年に支払った生命保険料 120,000円(平成20.1契約締結の一般生命保険)
所得割
所得金額 給与 4,224,000円 (1) 給与所得金額=給与-給与所得控除額
給与所得控除額 1,284,800円 (2) 4,224,000円×20%+44万円
給与所得金額 2,939,200円 (3) (1)-(2)
所得控除 社会保険料控除 259,600円 (4)  
生命保険料控除 35,000円 (5) 一般生命保険・旧契約の支払額が70,000円を超える場合
配偶者控除 330,000円 (6)  
扶養控除 330,000円 (7) 330,000円×1人
(注)平成24年度より16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止されたため、14歳の子は扶養控除に該当しない。
基礎控除 430,000円 (8)  
控除額計 1,384,600円 (9) (4)+(5)+(6)+(7)+(8)
課税総所得金額 1,554,000円 (10) (3)-(9) (1,000円未満の端数は切り捨て)
調整控除前の所得
割額所得割額
市民税 124,320円 (11) 1,554,000(10)×税率(8%)
県民税 31,080円 (12) 1,554,000(10)×税率(2%)
調整控除額 市民税 6,000円 (13) (A)人的控除額の差の合計額150,000円
(B)合計課税所得金額1,554,000円
(A)と(B)との少ないほうの額の5%
(A)×5%(市民税4%、県民税1%)=7,500円(市民税6,000円、県民税1,500円)
県民税 1,500円 (14)
所得割額 市民税 118,300円 (15) 124,320円(11)-6,000円(13)(100円未満の端数は切り捨て)
県民税 29,500円 (16) 31,080円(12)-1,500円(14)(100円未満の端数は切り捨て)
均等割
市民税 3,500円 (17)  
県民税 2,000円 (18)  
合計税額
市民税 121,800円 (19) 118,300円(15)+3,500円(17)
県民税 31,500円 (20) 29,500円(16)+2,000円(18)
合計 153,300円   (19)+(20)

(注) 北九州太郎さんの場合は給与所得者ですので、特別徴収により6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

参考:年金収入にかかる市県民税は?

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