令和8年度募集開始のお知らせ
令和8年度の募集は、令和8年4月13日から募集を開始いたします。
申請書及び添付書類の全てを揃え、ご提出いただいた方から、先着順で受付を行います。
また予算上限に達し次第、募集終了となりますので、申請前に必ず当課へご相談いただきますようお願いいたします。
北九州市がけ地近接等危険住宅移転事業について
北九州市では、土砂災害から市民の生命、財産等を守るため、土砂災害のおそれがある区域に建つ住宅からの移転に要する経費の一部を支援します。
令和8年度の募集は、令和8年4月13日から募集を開始いたします。
申請書及び添付書類の全てを揃え、ご提出いただいた方から、先着順で受付を行います。
また予算上限に達し次第、募集終了となりますので、申請前に必ず当課へご相談いただきますようお願いいたします。
北九州市では、土砂災害から市民の生命、財産等を守るため、土砂災害のおそれがある区域に建つ住宅からの移転に要する経費の一部を支援します。
次のいずれかに該当する区域に建つ既存の住宅(危険住宅)等の所有者若しくは相続人、又はその同意を得て補助対象事業を行う方を対象としています。
| がけ地近接等危険区域 | 危険住宅(注5) | |||
|---|---|---|---|---|
| 既存不適格 | その他 | |||
| 1 | 土砂災害特別警戒区域(注1) | 福岡県が左記の区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅 |
建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、県又は市が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅。 |
|
| 2 | 急傾斜地崩壊危険区域(注2) | |||
| 3 | がけ条例適用区域(注3) | 昭和49年6月以前から左記の制限区域に建っている既存の住宅 | ||
| 4 | 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(注4) | - | ||
| 5 | 過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 | - | ||
(注1):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づいて、福岡県が指定する区域
(注4):土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、第三号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
【土砂災害特別警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域の確認方法】
福岡県県土整備部砂防課の下記ホームページをご覧ください。
なお、書面による区域の確認が必要な場合は、福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。
「土砂災害警戒区域等の指定・縦覧」については、北九州市建設局河川部河川整備課(市役所11階)の下記ホームページを併せてご覧ください。
(注2):急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、福岡県が指定する区域
【急傾斜地崩壊危険区域の確認方法】
福岡県県土整備部砂防課の下記ホームページの区域一覧表で「概ねの位置」を確認できます。
詳細位置については福岡県北九州県土整備事務所用地課(093-691-2764)へお問い合わせください。
(注5):社宅及び住宅部分が2分の1未満の店舗兼用住宅は対象外です
(注3):福岡県建築基準法施行条例第5条により、建築が制限されている範囲内(下図参照)
本事業の実施方法は、2つあります。危険住宅の除却は必須です。
| 対象事業名 | 対象住宅 | 対象経費 | 補助金額の上限 |
|---|---|---|---|
| 危険住宅除却等事業 | 市内の居住者がいる危険住宅 | 危険住宅の除却・動産移転・跡地整備・仮住居費 | 97万5千円/戸(注6) |
| 代替住宅建設等事業 |
危険住宅からの移転先として建設・購入・改修した住宅 代替住宅の建設については原則、建築物のエネルギー消費性能基準の法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に適合すること |
資金を金融機関等から借入れた場合に、利子相当額として返済する費用 (年利率の上限は8.5%) |
421万円/戸(注6) |
(注6):共同住宅、長屋の場合は1棟あたりの上限額
「北九州市がけ地近接等危険住宅移転事業」を申請される方、又は、事業について詳しくお知りになりたい方は、下記の資料をご覧下さい。
ご注意下さい
代理受領制度とは、補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することにより、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金準備すればよいこととなり、当初の費用負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。
がけ地近接等危険区域等危険住宅移転事業では、危険住宅除却等事業のみ「代理受領制度」をご利用できます。詳しくは窓口までお問合せ下さい。
北九州では、災害リスクのあるエリアにお住まいの方が、より安全なエリアへ移転する際の費用の一部を補助する制度を実施しています。
下記リンク先にて、ご確認ください。
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都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525
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