原動機付自転車(原付バイク)等に関するよくある質問をまとめました。
下記から項目をお選びください。
軽自動車等に関するよくある質問(2)
- 外国からバイクを購入した場合は?
- 転出後に、北九州市から「軽自動車等の異動手続きについて(お願い)」が届いたときは?
- 公道を走行しないコンバイン(乗用装置付)は軽自動車税(種別割)が課税されますか?
- 自賠責について
- デザイン付きナンバープレートについて
外国からバイクを購入した場合は?
軽自動車税(種別割)は道路運送車両法に規定されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に課税することになります。原付バイクに相当するものであるならば、その原動機の排気量によって課税することとなります。
なお、軽自動車税(種別割)が課税され、標識(ナンバープレート)が交付されても、保安基準が満たされていない場合は、公道を走行することはできません。保安基準については、お近くの警察署へお問合せください。
転出後に、北九州市から「軽自動車等の異動手続きについて(お願い)」が届いたときは?
このお知らせは市外に転出された方へ、登録している軽自動車等の住所変更などの手続きをお願いするものです。原付バイク(総排気量が125cc以下)は転出先の市区町村役場の軽自動車税担当課へ届け出てください。
125ccを超え250cc以下の軽二輪については、移転住所地管轄の運輸支局へお問合せください。
車種によって手続き方法が多少異なりますので、事前に確認をしてください。
公道を走行しないコンバイン(乗用装置付)は軽自動車税(種別割)が課税されますか?
まずは、所有しているコンバイン(乗用装置付)の最高速度をご確認ください。
最高速度が時速35キロメートル以上であれば、大型特殊自動車となり固定資産税(償却資産)を課税することになります。
最高速度が時速35キロメートル未満であるならば、小型特殊自動車となり軽自動車税(種別割)を課税することになります。なお。軽自動車税(種別割)は公道の走行の有無に関らず、4月1日時点での所有者に対して課税することになります。
注意1 上記の大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分判断については農耕作業用自動車(注意2参照)の場合であり、農耕作業用自動車以外のフォークリフト等については判断が異なります。
注意2 農耕作業用自動車とは、農地の耕作や農作物の運搬等を目的に製作された自動車で、農耕トラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン(刈取脱穀作業車)、田植え機、耕耘機等を指します。
自賠責について
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、 原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
(注)フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は加入が必要です。
自賠責保険に加入しないで運転すると・・・
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 + 違反点数6点が付され、免許停止処分等
が科されます。
また、検査対象外軽自動車(250cc以下のバイク等)及び原動機付自転車の場合、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート左上部に添付することが義務付けられています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。(自賠法第88条)
デザイン付きナンバープレートについて

本市では平成30年1月4日より、原動機付自転車(50cc以下)にデザイン付きナンバープレートを導入しました。プレートは市民アンケートで人気の高かった北九州市環境マスコットキャラクター「ていたん&ブラックていたん」と北九州市の花「ひまわり」をあしらったデザインとなっています。
申請に必要なもの
新規登録の方は
- 販売証明書または、譲渡証明書及び廃車書
(車名・車台番号・排気量が確認できるもの)
ナンバープレートを交換したい方は
- 旧ナンバープレート(区ナンバーに限る)
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