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事業所税の概要

更新日 : 2024年9月5日
ページ番号:000001655

 事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備及び改善のための事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、事務所・事業所において行われる事業にかかる税です。

区分 資産割 従業者割
納税義務者 事業所等において事業を行う法人又は個人
課税標準 市内にある事業所等の合計床面積 従業者に支払った給与総額
免税点 事業所等の合計床面積が1,000平方メートル以下である場合はかかりません。 従業者数の合計が100人以下である場合はかかりません。
税額の計算方法 課税標準 × 税率(600円) 課税標準×税率(0.25%)
納税方法 納税義務者が課税標準や税額を計算して納めることになっています。
申告納付期限 個人 翌年の3月15日
法人 事業年度終了の日から2ヵ月以内

 非課税、課税標準の特例及び減免の制度があります。 詳しくは、下記連絡先へお問合せください。

申告書等の提出先及び問合せ先

  • 申告書等の提出先
    〒803-8501
    北九州市小倉北区城内1番1号
    北九州市財政・変革局課税第一課
     
  • 問合せ先
    財政・変革局課税第一課(事業所税)
    電話093-582-2821

(注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXでのご提出にご協力くださいますようお願い致します。

次の場合にも申告してください。

  1. 800平方メートルを超える事業所などをお持ちの方で、他に貸し付けている場合
  2. 事業所などの合計床面積が800平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合
  3. 従業者数の合計が80人を超え100人以下の場合

加算金

次の場合には、延滞金とは別に加算金がかかります。

  1. 期限までに申告しない場合 :不申告加算金
    納税すべき税額×15%
    (注)一定金額を超える場合は、その増差分について5%
  2. 税額を過少に申告した場合 :過少申告加算金
    不足税額×10%
    (注)一定金額を超える場合は、その増差分について5%
  3. 故意に事実を隠ぺいしたり、事実を仮装した場合 :重加算金
  • 不申告加算金が徴収されるときは、不申告加算金に代えて 納付すべき税額×40%
  • 過少申告加算金が徴収されるときは、過少申告加算金に代えて 不足税額×35%
    (注)平成29年1月1日以降の申告から、過去5年以内に不申告等に基づき不申告加算金又は重加算金を賦課された者が、再び不申告等により不申告加算金又は重加算金を課される場合は、その割合に10%が加算されます。

申告書等のダウンロードはここから

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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