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セーフティネット保証4号認定について

更新日 : 2025年12月17日
ページ番号:000178338

セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市・県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。

 この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。 

お知らせ

令和7年8月7日より令和8年3月16日まで北九州市が「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨を伴う災害」に関するセーフティネット保証4号の対象地域に指定されました。

指定の期間

令和7年8月7日から令和8年3月16日まで

利用対象者(セーフティネット保証4号の認定基準)

以下の(1)(2)の両方を満たすこと。

(1)北九州市内において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨の発生に起因し、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月比20%以上減少することが見込まれること。

(注)「中小企業者」は、中小企業信用保険法第二条第一項に該当する方になります。詳しくは、中小企業振興課までお問い合わせ下さい。

認定手続きについて

借入申込みの前に、北九州市産業経済局中小企業振興課にて認定手続きが必要です。
事前予約制となっていますので、下記認定窓口へご連絡ください。

認定窓口

北九州市中小企業振興課

受付曜日

平日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

相談時間

午前10時から12時、午後1時から4時まで

電話番号

093-873-1433

場所

戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階

認定申請に必要な書類等

必要書類について
必要書類
(1)認定申請書
(2)売上高等比較表
(3)融資申込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書

(4)申請書に記載している月別売上等の確認資料

試算表・売上台帳等で、(2)の売上高等比較表に記載の見込みを除く、実績数値を確認できるもの
(法人)直近の2期分の決算書および法人事業概況説明書
(個人事業主)直近の2期分の所得税確定申告書の写し

(5)履歴事項全部証明書の写し(法人)、所得税確定申告書の写し(個人事業主)
(6)委任状(任意書式)(注1)

各種様式ダウンロード

上記書類(1)(2)(3)がダウウンロードできます(PDF形式:1,070KB)

 

(注1)金融機関代理申請の場合のみ提出して下さい。委任状を利用する場合は、委任者の実印が必要です。
(注2)プリントアウト時には、必ず片面印刷を行い、両面印刷はしないで下さい。

申込み受付先

取扱金融機関(14行)

みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、大分銀行、福岡中央銀行、西京銀行、豊和銀行、福岡ひびき信用金庫、遠賀信用金庫、商工組合中央金庫 

原則として、福岡県信用保証協会北九州支所の担当地区(注1)及び北九州市に隣接する市町村(注2)の本店及び支店で申込みできます。
(注1)北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡
(注2)直方市、鞍手町、福智町、香春町、山口県下関市

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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