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雇用就農サポート事業について

更新日 : 2026年8月26日
ページ番号:000180350

新規就農を希望する65歳未満の者を新たに雇用し、実践的な経営のノウハウや栽培技術を習得する研修を実施する農業法人に対して経費の一部を交付します。

1 補助対象となる法人

市内に事業所を有する農業法人

(注)本事業の対象となる農業法人は、法人形態(株式会社、合同会社、農事組合法人など)で、自ら所有や貸借等した土地で農業を営む事業者です。

2 雇用の対象となる人

次の要件をすべて満たす人

  1. 65歳未満(就職時)
  2. 本市で独立して農業をする強い意志がある人
  3. 新たに農業法人に採用された人(採用されてから4カ月以上12か月未満)
  4. 主に農畜産物の生産業務に従事すること
  5. 当該農業法人等の代表者の親族(3親等以内)でないこと
  6. 外国人の場合には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「特別永住者」の在留資格を有する人

3 補助額

月額25,000円(年間最大30万円、最長2か年)

このページの作成者

産業経済局農林水産部農林課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2078 FAX:093-582-1202

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