ページトップ
ページ本文

児童扶養手当の追給について

更新日 : 2025年11月13日
ページ番号:000177514

1 概要

  本市が支給している児童扶養手当について、制度改正に伴い下記のとおり一部の方を対象に、過去に遡って追給を行います。

  1. 制度改正の内容
    給与所得及び年金所得(障害基礎年金)の双方を有する児童扶養手当受給資格者について、手当認定時に行う「所得金額調整控除」の適用
  2. 追給対象者等
    追給対象者 51名
    追給額 1人当たり約4千円~約115千円

  追給総額 約2,000千円

2 追給が発生した原因

 令和3年11月から、「所得金額調整控除」を適用する制度改正が行われたが、実施に向けて、国や県との協議や事務手順の確認等に時間を要したため。

3 対象者へのご案内

  1. 対象となった方には子育て支援課から案内文を送付します。
  2. 令和8年1月分の支給に併せて、追給分の児童扶養手当を口座に振り込みます。

問い合わせ先

  北九州市役所子ども家庭局子育て支援課
  電話:093-582-2410

このページの作成者

子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)