届出ができる人
親族が原則です。同居人、家主・地主、家屋管理人・土地管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人等が届出ることができます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側の欄)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」(以下、「登記事項証明書等」という。)
- 届出人が任意後見受任者の場合、その資格を証明する「登記事項証明書」または「任意後見契約に係る公正証書」(以下、「登記事項証明書等」という。)
(注)上記の書類は、いずれも原本が必要です。
(注)「登記事項証明書等」の原本還付が必要な場合、以下の2点をご持参ください。確認後に原本をお返しします。
- 「登記事項証明書等」の原本
- 「登記事項証明書等」の写し(届出人自身により『この写しは、原本と相違ありません。』および『届出人の署名』を記載したもの)
届出方法
- 亡くなった方の死亡地・本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に届出てください。
- 北九州市では、同じ区内の出張所であれば区役所と同様に手続できます。行政サービスコーナーでは取り扱いできません。
- 届書には死亡診断書(死体検案書)の欄がありますので、医師に必要事項の記入と証明をしてもらってください。(注)コピーをとっておくと後の手続きに役立ちます。
死体埋葬・火葬許可証
届出後に死体埋葬火葬許可証・火葬場使用許可証を発行します。火葬場使用料など、くわしいことはこちらをご覧ください。


