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ヤング消費者トラブル情報

更新日 : 2024年7月19日
ページ番号:000157908

成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害を防止するため、毎月1回(原則20日)、市内大学や専門学校等へ消費関連トラブルの情報を提供する「ヤング消費者トラブル情報」を配信しています。
 

最新号(令和6年7月20日号)

消費生活センターに相談しよう ご相談は、消費者ホットライン 電話:188

【相談事例】

  • ウェブ広告に「ほくろ除去1ミリ1万円」とあった為、クリニックに話を聞きに行った。「早く手術を受けた方が良い」と言われ、緊急性を要するのかと不安になった。急かされるまま15万円の契約をし、その日に手術を受けることになってしまった。帰宅後、高すぎると思い後悔したが、今からクーリング・オフできるだろうか。 (20代 女性)
  • クリニックの「目の下のクマとり注射1本お試し」のSNS投稿を見て予約した。カウンセリングでは、注射1本では効果が無く、その日限りの65万円での施術を勧められ契約した。期待した効果はなく瞼から出血もあったので、減額して欲しい。 (20代 女性)

美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。カウンセラーなどから不安をあおられ、急かされて契約し、即日施術を受けた後で後悔しているケースがみられます。

アドバイス

  • 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約や施術をしないようにしましょう。
  • 施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
  • クレジットを組んでまで必要な施術なのか、よく考えましょう。
  • 一部の美容医療サービスは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約の場合は、クーリング・オフや中途解約が出来ます。全ての美容医療サービスが適用されるわけではありませんので、契約をやめたい場合は早めに消費生活センターにご相談ください!

2024年発行分

2023年発行分

2022年発行分

2021年発行分

2020年発行分

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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