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審査請求の手続きについて

更新日 : 2025年11月4日
ページ番号:000172624

 審査請求の手続きをご案内するページです。

 行政庁の処分に不服がある人は、法律に特別な定めがある場合を除き、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であれば、下記の手続きにより審査請求をすることができます。

 なお、市税に関する審査請求等については、ページ下部にある「関連リンク」に記載のページをご確認ください。

 

第1 書面による申立て

 審査請求書に必要事項を記載の上、処分の担当課に持参又は郵送することで、審査庁に提出されます。

 審査請求書の参考様式を以下に掲載します。市税に関する審査請求の様式は、下記のリンク先をご確認ください。

 なお、EメールやFAXによる提出は受け付けていません。

 

審査請求の手続き・方法の詳細については、処分の担当課にお問い合わせください。

第2 電子申請による申立て

 電子申請による申立てについては、「電子申請による申立て」を参照してください。

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総務市民局総務部法制課
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電話:093-582-2131 FAX:093-582-2345

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