ページトップ
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者支援 > 障害福祉サービス > 障害福祉サービス等指定事業所一覧
ページ本文

障害福祉サービス等指定事業所一覧

更新日 : 2026年3月4日
ページ番号:000021840

 令和8年3月1日現在の障害福祉サービス事業所等の指定及び廃止情報を掲載します。

(注1) 掲載している事業所情報は、各事業者から届け出された直近の情報を掲載しています。掲載内容には常に正確を期すよう努めておりますが、事業者から電話番号やFAX番号の変更が届け出されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(注2) 過去に誤った番号を掲載したことから、個人宅にFAXが送信される事案が発生しています。FAXを事業所へ送信される場合は、ホームページ上で最新の情報をご確認いただくとともに、番号を間違えないようご注意ください。

(注3) 掲載している事業所情報は、Excelファイルですが、ダウンロードしたPCやスマートフォン等の使用環境により正しく表示されない場合があります。

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定及び廃止

指定事業所一覧

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業所等の一覧を掲載しています。

指定障害福祉サービス事業者等の指定

 下記の事業者については、指定障害福祉サービス事業者等として指定したので、障害者総合支援法第51条第1項第1号、同法第51条の30第1項第1号及び第2項第1号の規定に基づき告示します。

指定障害福祉サービス事業者等の廃止

 下記の事業者については、指定障害福祉サービス事業等の廃止の届出等があったので、障害者総合支援法第51条第1項第2号及び第3号、同法第51条の30第1項第2号及び第2項第2号の規定に基づき告示します。

2 児童福祉法に基づく指定及び廃止

指定事業所一覧

 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所等の一覧を掲載しています。

指定障害児通所支援事業者等の指定

 下記の事業者については、指定障害児通所支援事業者等として指定したので、児童福祉法第21条の5の25第1項第1号、同法第24条の18第1項第1号、同法第24条の37第1項第1号の規定に基づき告示します。

指定障害児通所支援事業者等の廃止

 下記の事業者については、障害児通所支援事業等の廃止の届出があったので、児童福祉法第21条の5の25第1項第2号、同法第24条の18第1項第2号、同法第24条の37第1項第2号の規定に基づき告示します。

3 事業所情報の検索

 下記のサイトで、より詳細な事業所情報(運営方針、従業者の体制、定休日等)を検索することができます。

4 社会保障・税番号制度における法人番号の検索

 下記のサイトで、社会保障・税番号制度における法人番号を検索することができます。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)