令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
令和8年6月1日からは、特別の料金の割合が変わりました(4分の1から2分の1へ変更となりました)。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。
- 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
- 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
- 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。











