北九州市では、令和8年度からは、「保育の必要性」や「施設の種別」を問わず、定期利用の子どもについて、第2子以降のお子さんの保育料等が無償化の対象となります。
注意点等
- 多子世帯利用給付認定と保育料の償還払いについてそれぞれの申請が必要です。
- 保育所等の同時利用や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントします。
- お子さんと保護者が北九州市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、北九州市に住民票があること)
無償化の対象
- 月極契約で認可外保育施設を利用する第2子以降のお子さんであること
- お子さんと保護者が北九州市内に住んでいること(原則、北九州市に住民票があること)
以上の条件をすべて満たす場合、保育料が無償化の対象となります。











